○あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例7・令3条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又はあきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例7・令3条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例中第1条及び第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平30条例26・令4条例25・令5条例11・一部改正)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号)による乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年あきる野市条例第25号)による高校生等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平30条例26・令4条例25・令5条例11・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費の支給、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当等関係情報」という。)

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)

(10) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は同法による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)の支給に関する情報

(11) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報

(12) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

2 市長

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都難病規則」という。)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(2) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給又は生活に困窮する外国人に対する同法に準じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護等関係情報」という。)

(3) 地方税関係情報

(4) 国民健康保険関係情報

(5) 後期高齢者医療関係情報

3 市長

都難病規則によるB型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎にり患した者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報

(2) 国民健康保険関係情報

(3) 後期高齢者医療関係情報

4 市長

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 生活保護等関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険関係情報

(4) 後期高齢者医療関係情報

6 市長

あきる野市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

(3) 生活保護等関係情報

(4) 地方税関係情報

(5) 児童扶養手当関係情報

(6) 特別児童扶養手当等関係情報

7 市長

あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報

(2) 生活保護等関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 国民健康保険関係情報

(5) 後期高齢者医療関係情報

(6) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親等医療費助成関係情報」という。)

8 市長

あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 生活保護等関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険関係情報

(4) 児童扶養手当関係情報

(5) 特別児童扶養手当等関係情報

(6) 後期高齢者医療関係情報

(7) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報

(8) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報

(9) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報

9 市長

あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報

(2) 生活保護等関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 国民健康保険関係情報

(5) 後期高齢者医療関係情報

(6) ひとり親等医療費助成関係情報

10 市長

あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例による高校生等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報

(2) 生活保護等関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 国民健康保険関係情報

(5) 後期高齢者医療関係情報

(6) ひとり親等医療費助成関係情報

別表第3(第5条関係)

(平30条例26・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「主務省令」という。)で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの

2 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの

4 教育委員会

学校教育法に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 児童扶養手当関係情報

あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月21日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 条例第40号
平成29年3月29日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第26号
令和3年7月1日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第25号
令和5年3月29日 条例第11号