○秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業施行規程
平成27年6月23日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条―第9条)
第4章 土地区画整理審議会(第10条―第18条)
第5章 地積の決定の方法(第19条―第24条)
第6章 土地及び権利の評価(第25条―第27条)
第7章 換地の基準及び換地処分(第28条―第30条)
第8章 清算(第31条―第35条)
第9章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、あきる野市(以下「施行者」という。)が施行する秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行区域は、あきる野市引田字阿岐野、字櫻ノ岡及び伊奈字引田ノ上の各一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所の所在地は、あきる野市二宮350番地あきる野市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業の施行に要する費用は、次に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 国又は東京都の補助金又は交付金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地は、土地利用の目的に従って次の各号の順位により処分するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供するとき。
(2) 事業の施行に伴う特別の事由があるとき。
(3) その他の用に供するとき。
3 第1項第3号の規定により処分する場合は、一般競争入札又は抽選によらなければならない。
(処分価格)
第8条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の予定価格を変更することができるものとする。
(売払代金の納付)
第9条 保留地の売払代金は、当該保留地の引渡し前に納付しなければならない。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第10条 事業を施行するため、法第56条第1項の規定により秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、5年とする。ただし、第14条に規定する予備委員及び補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第13条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第14条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第15条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、選挙において、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数で当該選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の3分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第16条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が委員の定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
2 前項の事由が委員の任期満了前6月以内に生じたときは、補欠選挙は行わない。
(学識経験委員の補充)
第17条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠の委員を選任する。
(学識経験委員の解任)
第18条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号に該当することとなったときは、当該委員を解任するものとする。
(令元条例7・一部改正)
第5章 地積の決定の方法
(実測確認申請)
第20条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。第24条において同じ。)を有する者は、登記地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、施行者に実測地積の確認を申請することができる。
2 前項の規定により実測地積の確認を申請しようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について一括して申請しなければならない。
(1) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(2) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入し、隣接する宅地の所有者の署名及び捺印をした境界表示図
(3) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認する。この場合において必要があるときは、その宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とする。
(施行者実測)
第21条 施行者は、登記地積が事実に著しく相違すると認めるとき等において、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して基準地積とすることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を施行者が実測した地積とみなして基準地積とすることができる。
(1) 施行日において表示登記がされていない国又は地方公共団体の所有する宅地については、財産台帳に記載された地積又は公図から求積した地積
(2) 施行日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された登記地積
(3) 施行日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地については、その確定した地積
(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地籍調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地域(国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4に掲げる精度区分甲3以上の地域に限る。)においては、その成果に基づいて登記された地積
(5) 登記所において地積測量図により実測地積が確認される場合は、その実測地積
(あん分による更正)
第22条 施行者は、道路で囲まれた区域その他適当と認める区域について計測して得た地積と、その区域内の宅地各筆の登記地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の宅地各筆の登記地積(前2条の規定により基準地積を定めた宅地を除く。)にあん分した地積を基準地積とする。
(施行日後の分割)
第23条 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆のうち1筆を除いて実測に基づいて地積が登記された場合は、その実測地積を基準地積とし、分割前の宅地の基準地積から当該実測地積の和を減じて得た地積を実測していない宅地の基準地積とする。
(基準権利地積)
第24条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その基準地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(以下「申告地積」という。)とする。ただし、申告地積の合計がその宅地の基準地積に符合しないときは、基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積を基準権利地積とする。
第6章 土地及び権利の評価
(評価員の定数)
第25条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(土地の評価)
第26条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第27条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。
第7章 換地の基準及び換地処分
(換地設計基準)
第28条 換地は、事業計画の内容として定めた換地設計の方針に従い、施行者があらかじめ審議会の意見を聴いて定める換地設計基準に基づき処理する。
2 仮換地の指定は、前項の規定により定めた換地設計基準を準用するものとする。
(従前の宅地の所有権及び仮換地の権利等の異動届)
第29条 法第103条第4項の公告前において、仮換地又は換地の一部に該当する従前の宅地について、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定をした者は、前権利者と連署(従前の宅地全部について分割して、2人以上の者が権利を取得したときは、取得した者の全員の連署)し、従前の宅地に対する仮換地又は換地の部分を定めて届け出なければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する前であっても法第103条第2項ただし書の規定により換地処分をすることができる。
第8章 清算
(清算金の算定)
第31条 換地を定めた場合において徴収又は交付をすべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金等の納期限及び納付場所の通知)
第32条 施行者は、徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を納期限の10日前までに、納付すべき者に通知する。
(清算金の相殺)
第33条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第34条 清算金(前条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下この条において同じ。)でその額が1万円以上のものは、分割徴収又は分割交付をすることができる。
3 第1項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付をする場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における基準割引率及び基準貸付利率(日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号に規定する基準となるべき割引率及び同項第2号に規定する基準となるべき貸付利率をいう。)、分割交付する場合にあっては令第61条第1項に規定する利率とする。この場合において、当該清算金に付すべき利子は、第1回の分割徴収又は分割交付をすべき期日の翌日から付するものとする。
4 第1項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付をする場合において、第2回以降毎回徴収又は交付をすべき期限は、前回の徴収又は交付をすべき期限の日から起算して、それぞれ6月又は1年を経過した日とする。
5 第1項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付をする場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は、毎回均等とする。
6 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第35条 施行者は、清算金を納付すべき者が納期限までに当該清算金を納付しなかった場合において、その者に督促状をもって督促したときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料及び次項に規定する延滞金を徴収するものとする。
2 延滞金は、前項の規定による督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)にあきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)附則第4条の2第1項に規定する延滞金の割合(当該割合が年10.75パーセントの割合を超える場合には、年10.75パーセントの割合)を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の規定により計算した延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しない。
第9章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第36条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(登記完了の公告)
第37条 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条第1項の規定による登記完了証の交付を受けたときは、その旨を公告する。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
別表(第34条関係)
徴収又は交付をすべき清算金の総額 | 分割徴収又は分割交付を完了すべき期限 |
1万円以上5万円未満 | 1年以内 |
5万円以上10万円未満 | 2年以内 |
10万円以上20万円未満 | 3年以内 |
20万円以上30万円未満 | 4年以内 |
30万円以上 | 5年以内 |