○あきる野市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月30日

通達第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の規定に基づき、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、法第34条の8第2項の規定により、開始の日の1月前までに、あきる野市放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業概要調書(様式第2号)

(2) 職員一覧(様式第3号)

(3) 放課後児童健全育成事業の用に供する施設の概要書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第3条 前条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、当該届出をした事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、変更の日から1月以内に、あきる野市放課後児童健全育成事業届出事項変更届(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第4条 届出事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、廃止又は休止の日の1月前までに、あきる野市放課後児童健全育成事業廃止・休止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第6号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年3月30日 通達第19号

(令和3年10月1日施行)