○あきる野市認知症高齢者等位置情報探索サービス事業実施要綱
平成27年3月30日
通達第17号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の高齢者、若年性認知症の者等で徘徊行動又は徘徊行動のおそれのあるもの(以下「認知症高齢者等」という。)の介護者に対し、徘徊している認知症高齢者等を探索するための機器(以下「機器」という。)を貸与し、位置情報の提供等を行うことにより、認知症高齢者等の安全を確保するとともに、当該介護者の負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容等)
第2条 あきる野市認知症高齢者等位置情報探索サービス事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるサービスを行う。
(1) 位置情報サービス 認知症高齢者等が徘徊し、行方が分からなくなったときに、24時間体制で介護者その他関係者(以下「介護者等」という。)からの問合せに応じ、位置情報システムを活用することにより、当該認知症高齢者等の現在位置を探索し、位置情報を提供すること。
(2) 現場急行サービス 介護者等から要請を受けたときに、認知症高齢者等の現在位置に急行し、当該認知症高齢者等の捜索及び保護をすること。
2 市長は、前項の事業について、民間事業者に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上で認知症により徘徊行動又は徘徊行動のおそれのある高齢者
(2) 若年性認知症により徘徊行動又は徘徊行動のおそれのある者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(2) ペースメーカー等を装着している者
(平28通達28・一部改正)
(申請)
第4条 事業を利用しようとする認知症高齢者等の介護者は、あきる野市認知症高齢者等位置情報探索サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(機器の貸与)
第6条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、機器を貸与する。
(費用負担)
第7条 利用者は、第2条第1号に規定する位置情報サービスを利用するときは、当該位置情報サービスの月額利用料の1割相当額を負担しなければならない。
2 利用者は、第2条第2号に規定する現場急行サービスを利用するときは、当該現場急行サービスの利用料の全額を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 区市町村民税非課税世帯
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器の現状を変更し、又は事業の目的に反して機器を使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
3 利用者は、機器を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
4 利用者は、前項の場合において、故意又は過失にかかわらず、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(1) 第4条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 事業の利用を辞退するとき。
(決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による利用資格の消滅の届出があったとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
3 前項の規定による通知を受けた利用者は、速やかに機器を市長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 市長は、利用者等の状況を明確にするため、あきる野市認知症高齢者等位置情報探索サービス事業利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による事業の実施に必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略