○あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業実施要綱

平成27年3月30日

通達第14号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急時における連絡手段の確保が困難な在宅の重度身体障害者及び難病患者(以下「重度身体障害者等」という。)に、緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、緊急事態の不安を解消するとともに、その生活の安全を確保し、もって重度身体障害者等の自立促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(緊急通報システム等)

第2条 あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる方式による緊急通報システムにより行う。

(1) 消防庁方式 重度身体障害者等が家庭内で緊急の事態に陥ったとき、機器を用いて東京消防庁に通報することにより、東京消防庁が第9条に規定する緊急通報協力員による迅速な援助を得て、当該重度身体障害者等の救急搬送を行う方式

(2) 民間方式 重度身体障害者等が家庭内で緊急の事態に陥ったとき、機器を用いて民間受信センター(以下「受信センター」という。)に通報することにより、受信センターが救急車の手配を行うとともに、現場派遣員を派遣し、当該重度身体障害者等の救急搬送の援助を行う方式

2 受信センターは、次に掲げる要件を満たし、市から委託を受け、第10条に規定する業務を行う。

(1) 自動通報等の承認に関する規程(平成2年東京消防庁告示第11号)第6条第3項の規定により緊急即時通報の登録を受けていること。

(2) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の都道府県公安委員会の認定を受けていること。

3 重度身体障害者等は、消防庁方式又は民間方式を同時に利用することはできない。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上の一人暮らしの世帯の者であって、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあると認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、65歳以上の者にあっては、類似の制度の対象とならない者に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を現に受けている者で、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条の医療券を現に受けている者で、その難病の程度が前号と同等の状態にあると認められるもの

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に該当する重度身体障害者等のみの世帯の者は、対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する療養介護、施設入所支援若しくは共同生活援助の障害福祉サービス又は同法第77条第3項の規定により福祉ホームその他の施設において居住に関わるサービスを利用している者

(2) 緊急通報システムと同等の機能を有するものが設置されている家屋等に居住している者

(3) 緊急通報システムに係る機器を操作することができない者

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業利用(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(機器の貸与)

第6条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、機器を貸与する。

(費用負担)

第7条 機器の設置に要する費用は、市の負担とする。

(機器の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって、機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の現状を変更し、又は事業の目的に反して機器を使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。

(緊急通報協力員)

第9条 消防庁方式の利用者は、自ら近隣住民の中から緊急通報協力員を確保しなければならない。

2 前項の緊急通報協力員は、個人、団体等を問わないものとする。

3 緊急通報協力員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 市及び東京消防庁との緊密な連携の下に、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認の結果について、市、東京消防庁その他必要な関係機関へ連絡すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要と認められること。

(受信センターの業務内容)

第10条 受信センターは、緊急事態の発生に伴う情報を受信したときは、利用者の状況を確認の上、必要に応じて、東京消防庁その他関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに派遣し、利用者の住居の開錠等、救急搬送のための援助を行うものとする。

2 受信センターは、緊急対応に必要な利用者の情報について、あらかじめ利用者本人の同意を得て、東京消防庁に提出するものとする。

(変更等の届出)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにあきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業利用資格変更(消滅)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第4条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(決定の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前条の規定による利用資格の消滅の届出があったとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業利用決定取消通知書(様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用者は、速やかに機器を市長に返還しなければならない。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、事業の円滑な推進を図るものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに東京消防庁に通知するものとする。

(1) 第5条の規定により利用者を決定したとき。

(2) 第6条の規定による機器の貸与に伴う設置工事を計画したとき。

(3) 第11条の規定による届出があったとき。

(4) 第12条の規定により事業の利用の決定を取り消したとき。

3 市長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、事業を実施する上で必要な事項を東京消防庁に通知するものとする。

(利用者の登録)

第14条 市長は、利用者の状況を明確にするため、あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業利用者登録カード(様式第5号)に利用者を登録し、これを備え付けるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第12条関係)

 略

様式第5号(第14条関係)

 略

あきる野市重度身体障害者等緊急通報システム事業実施要綱

平成27年3月30日 通達第14号

(令和3年10月1日施行)