○あきる野市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月30日

通達第11号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、あきる野市生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活困窮者の自立の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を事業を適切に実施することができると認める団体に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下「自立相談支援事業」という。)

 生活困窮者からの相談に応じ、当該生活困窮者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況及び本人の意思を十分に確認すること(以下「アセスメント」という。)を通じて、個々の状態に合った支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「自立支援プラン」という。)の策定等を行い、当該自立支援プランに基づく支援の効果を評価・確認しながら本人の自立までを包括的・継続的に支える。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制の構築、関係機関のネットワークづくり並びに社会資源の活用及び開発を行う。

(2) 自立相談支援事業の周知及び広報

市内の関係機関及び他の自治体との調整を行い、自立相談支援事業の認知度を向上させるため周知及び広報を行うことにより、生活困窮者への自立相談支援事業の普及啓発等を図る。

(3) 住居確保給付金(法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。)の支給等

 住居確保給付金に係る申請受付、支給及び報告書の提出支援を行う。

 住居確保給付金の受給者に対し、早期に就労又は増収を図ることができるよう支援を行う。

(平30通達31・一部改正)

(配置職員)

第4条 事業を実施するに当たり配置する職員は、原則として次の各号に掲げる職員とし、当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援事業における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及び自立支援プランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながら自立支援プランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援等のアウトリーチ等を行う。

(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所及び協力企業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。

2 前項第2号の相談支援員及び同項第3号の就労支援員は、兼務することができる。

(支援調整会議)

第5条 市長は、自立支援プランの策定等に当たり、市職員、関係機関の職員等による支援調整会議を必要の都度開催し、次に掲げる事項を行う。

(1) 自立支援プランの内容が適切なものであるか協議し、判断すること。

(2) 自立支援プランの支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成し、個々の生活困窮者が抱える課題及び設定した目標を共有し、関係機関の役割を明確にすること。

(3) 自立支援プランの目標の達成状況等について定期的な評価を行い、自立支援プランの終結又は継続について検討すること。

(4) 社会資源の充足状況を把握し、不足する社会資源について、地域の課題として認識し、検討すること。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年通達第31号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

あきる野市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月30日 通達第11号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月30日 通達第11号
平成30年8月24日 通達第31号