○あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市いじめ防止対策推進条例(平成27年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

(3) 警察署の職員

(4) 教育委員会事務局の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部指導室において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号