○あきる野市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市いじめ防止対策推進条例(平成27年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、あきる野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、教育長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

(3) 警察署の職員

(4) あきる野市立小中学校PTA連合会の代表者

(5) あきる野市町内会・自治会連合会の代表者

(6) 学校教育関係者

(7) 教育委員会事務局の職員及び市職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(あきる野市いじめ問題対策実務者会議)

第6条 条例第12条第4項に規定するあきる野市いじめ問題対策実務者会議(以下「実務者会議」という。)は、教育委員会が委嘱又は任命する実務担当者をもって組織する。

(庶務)

第7条 協議会及び実務者会議の庶務は、教育部指導室において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会及び実務者会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号