○あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年あきる野市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けたとき 0円
(2) 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下これらを「特定保育等」という。)を3歳(保育の利用をした日の属する年度の初日の前日(同日後に出生した者は、その出生した日)における年齢とする。次号において同じ。)以上の教育・保育給付認定子どもが受けたとき 0円
(3) 特定保育等を3歳未満の教育・保育給付認定子どもが受けたとき 別表に定める額
2 前項の利用者負担額は、各月の初日において、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に在籍する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得に応じて定めるものとする。
(令元規則16・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
2 市長は、特定保育所が教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(令元規則16・一部改正)
(利用者負担額の通知)
第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令元規則16・一部改正)
(利用者負担額の納付)
第6条 教育・保育給付認定保護者は、第3条に定める利用者負担額を市長が定める納期限までに納付しなければならない。
(令元規則16・一部改正)
2 市長は、前項の規定による督促を受けた者が利用者負担額を指定された期限までに納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項又は法附則第6条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
3 前項の規定による滞納処分に関する事務は、市長が任命する職員(以下「滞納処分職員」という。)が行う。
4 滞納処分職員が利用者負担額の徴収に関する調査のために関係者に質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合には、滞納処分職員証(様式第1号)を携帯し、当該関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
(平29規則7・令元規則16・令5規則16・令6規則14・一部改正)
(1) 火災その他災害を受けたとき。
(2) 経済的理由により利用者負担額の納付が困難であるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
4 前項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
5 利用者負担額の減免は、原則として第3項の規定による決定があった日の属する月の翌月分の利用者負担額から行うものとする。
(平30規則17・令元規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による利用者負担額の決定の手続その他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に在園している子どもに係る利用者負担額は、第3条の規定にかかわらず、その在園期間においては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定に基づき計算された区市町村民税の額(以下「旧税額」という。)により算定する。ただし、旧税額の計算における年少扶養控除(平成22年度税制改正において廃止された年少扶養控除をいう。)の扶養対象人数については、実扶養人数から2人減じた数とする。
(あきる野市保育料徴収規則の廃止)
4 あきる野市保育料徴収規則(平成7年あきる野市規則第59号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則別表の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則16・全改、令元規則19・令2規則22・令3規則10・令5規則16・一部改正)
(単位:円)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額については、前年度分とする。以下同じ。)の区市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の区市町村民税が均等割額のみ課税の世帯 | 3,900 | 3,700 | |
第4階層 | 第1階層及び第3階層を除き、当該年度分の区市町村民税の所得割額が右記の区分に該当する世帯 | 5,000円未満 | 4,600 | 4,400 |
第5階層 | 5,000円以上24,300円未満 | 5,200 | 4,900 | |
第6階層 | 24,300円以上32,600円未満 | 6,100 | 5,800 | |
第7階層 | 32,600円以上40,900円未満 | 7,200 | 6,800 | |
第8階層 | 40,900円以上48,600円未満 | 8,200 | 7,800 | |
第9階層 | 48,600円以上57,200円未満 | 9,700 | 9,200 | |
第10階層 | 57,200円以上64,700円未満 | 11,600 | 11,000 | |
第11階層 | 64,700円以上71,300円未満 | 12,600 | 12,000 | |
第12階層 | 71,300円以上77,800円未満 | 14,100 | 13,400 | |
第13階層 | 77,800円以上84,300円未満 | 16,200 | 15,400 | |
第14階層 | 84,300円以上91,300円未満 | 19,700 | 18,700 | |
第15階層 | 91,300円以上103,000円未満 | 22,800 | 21,700 | |
第16階層 | 103,000円以上115,700円未満 | 25,900 | 24,600 | |
第17階層 | 115,700円以上134,300円未満 | 27,900 | 26,500 | |
第18階層 | 134,300円以上153,300円未満 | 29,600 | 28,100 | |
第19階層 | 153,300円以上173,300円未満 | 31,400 | 29,800 | |
第20階層 | 173,300円以上213,600円未満 | 34,200 | 32,500 | |
第21階層 | 213,600円以上253,900円未満 | 35,900 | 34,100 | |
第22階層 | 253,900円以上314,800円未満 | 37,400 | 35,500 | |
第23階層 | 314,800円以上385,600円未満 | 40,300 | 38,300 | |
第24階層 | 385,600円以上 | 43,300 | 41,100 |
備考
1 「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されているときは、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する区市町村民税の減免があったときは、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とする。
2 「ひとり親世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(7) 市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 「特定被監護者等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。
4 第3階層から第11階層までの階層又は第12階層のうち当該年度分の区市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯で、教育・保育給付認定保護者の属する世帯がひとり親世帯等の場合における利用者負担額は、次のとおりとする。この場合において、特定被監護者等がいる場合における特定保育等を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち最も年齢が高いもの以外のものである場合は、0円とする。
(単位:円)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 1,800 | 1,710 |
第4階層 | 2,120 | 2,010 |
第5階層 | 2,400 | 2,280 |
第6階層 | 2,820 | 2,680 |
第7階層 | 3,320 | 3,150 |
第8階層 | 3,780 | 3,590 |
第9階層 | 3,780 | 3,590 |
第10階層 | 3,780 | 3,590 |
第11階層 | 3,780 | 3,590 |
第12階層のうち当該年度分の区市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯 | 3,780 | 3,590 |
5 同一の世帯に2人以上の特定被監護者等がいる場合における特定保育等を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち最も年齢が高いもの以外のものである場合は、0円とする。
様式第1号(第7条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平28規則9・一部改正)
略