○あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則に使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第2条の規定により規則で定める利用者負担額(条例附則第2項の規定により規則で定める私立保育所に係る利用者負担額を含む。以下同じ。)は、0円とする。

(令元規則16・令7規則12・一部改正)

(利用者負担額の通知)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用することと決定したときは、利用者負担額を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則16・一部改正、令7規則12・旧第5条繰上・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者が令和7年8月以前の月分の利用者負担額を納付しないときは、期限を指定して督促状により督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者が利用者負担額を指定された期限までに納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項又は法附則第6条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

3 前項の規定による滞納処分に関する事務は、市長が任命する職員(以下「滞納処分職員」という。)が行う。

4 滞納処分職員が利用者負担額の徴収に関する調査のために関係者に質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合には、滞納処分職員証(別記様式)を携帯し、当該関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

(平29規則7・令元規則16・令5規則16・令6規則14・一部改正、令7規則12・旧第7条繰上・一部改正)

(様式)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。

(令7規則15・追加、令7規則12・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用者負担額の決定の手続その他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に在園している子どもに係る利用者負担額は、第3条の規定にかかわらず、その在園期間においては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定に基づき計算された区市町村民税の額(以下「旧税額」という。)により算定する。ただし、旧税額の計算における年少扶養控除(平成22年度税制改正において廃止された年少扶養控除をいう。)の扶養対象人数については、実扶養人数から2人減じた数とする。

(あきる野市保育料徴収規則の廃止)

4 あきる野市保育料徴収規則(平成7年あきる野市規則第59号)は、廃止する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則別表の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定(第5条及び別記様式の規定を除く。)は、令和7年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(あきる野市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の一部改正)

4 あきる野市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則(平成26年あきる野市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令7規則15・一部改正)

(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第5条関係)

(令7規則12・旧様式第1号・一部改正)

 略

あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第15号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年2月13日 規則第4号
平成30年10月22日 規則第17号
令和元年5月28日 規則第4号
令和元年9月26日 規則第16号
令和元年9月27日 規則第19号
令和2年12月22日 規則第22号
令和3年3月25日 規則第10号
令和3年9月30日 規則第22号
令和5年8月21日 規則第16号
令和6年5月21日 規則第14号
令和7年7月15日 規則第12号
令和7年8月18日 規則第15号