○あきる野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成27年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市国民健康保険条例(平成7年あきる野市条例第88号。以下「条例」という。)第8条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第8条第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(様式第1号)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第8条第1項に規定する市町村民税が課されない者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(対象者の認定)

第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、条例第8条第1項又は第2項に定める要件に該当するか否かを確認し、給付金の支給を受けられる者と認めるときは結核医療給付金受給者証(様式第3号)又は国保受給者証(精神通院)(様式第4号)(以下これらを「受給者証」という。)を当該申請をした者に交付し、給付金の支給を受けられない者と認めるときは結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(様式第5号)又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、第2条第1項の申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により給付金の支給を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)で医療若しくは投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都外の保険医療機関等で医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りでない。

(更新申請)

第6条 受給者が、第4条の有効期間の終了後も引き続き給付金の支給を受けようとするときは、第2条の規定により申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書(様式第7号)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(様式第8号)により市長に再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、市外への転出、疾病の治癒その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証に記載されている有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者は、氏名、住所その他の受給者証の記載事項に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(様式第9号)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(支給申請)

第10条 給付金の支給を受けようとする受給者の属する世帯の世帯主は、条例第8条第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除き、結核・精神医療給付金支給申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る医療又は投薬等につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは結核・精神医療給付金支給決定通知書(様式第12号)により、不適当と認めるときは結核・精神医療給付金不支給決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による交付の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第24条 この規則の施行の際現にある第24条の規定による改正前のあきる野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平27規則32・令3規則20・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平27規則32・令3規則20・令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平27規則32・平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平27規則32・平28規則9・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平27規則32・令3規則20・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平27規則32・令3規則20・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平27規則32・一部改正)

 略

様式第10号(第9条関係)

(平27規則32・一部改正)

 略

様式第11号(第10条関係)

(平27規則32・令3規則20・令3規則22・一部改正)

 略

様式第12号(第10条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第13号(第10条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

あきる野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成27年3月30日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月30日 規則第11号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年8月26日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第22号