○あきる野市いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市いじめ防止対策推進条例(平成27年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)第17条に規定するあきる野市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をし、報告する。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る教育委員会又は学校が行った条例第14条第1項の調査の結果に関すること。

(2) 重大事態の再発防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、条例第14条第1項の調査を行った組織の構成員以外の者のうちから、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども家庭部子ども政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月30日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月30日 規則第9号