○あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(職員の基準及び当該職員の員数)

第3条 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合における当該地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、前項各号に掲げる者の員数に加え、第1号被保険者の数がおおむね2,000人増えるごとに、同項各号に掲げる者のうちから1人を加えた員数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一つの地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)において認められた場合における当該地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

職員及びその員数

おおむね1,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(平29条例9・平29条例14・平30条例18・一部改正)

(運営)

第4条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平29条例14・旧第1項・一部改正)

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年あきる野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30条例18・旧第3項繰上)

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年あきる野市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日 条例第7号

(平成30年6月25日施行)