○あきる野市新規就農者提案型農業経営支援事業補助金交付要綱
平成26年11月14日
通達第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で農業経営を行う新規就農者に対し、農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「新規就農者」とは、市内で新たに農業経営を始める農業者であって、農業改良普及センター主催の農業研修、農業大学校その他市長が認める農業研修を修了し、又は卒業した後5年を経過しないものその他市長が特に認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する新規就農者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 補助事業実施年度の4月1日現在において65歳未満の者
(3) 秋川ファーマーズセンター農畜産物直売コーナー運営委員会、五日市ファーマーズセンター直売所運営委員会若しくは十里木・長岳農畜産物等直売組合のいずれかの会員又は会員になることが見込まれる者
(4) 市内に農地を所有している、若しくは5年以上の農地の利用権等を有している者又はこれらを有する見込みのある者
(5) 既に納期の経過した分の市税を完納している者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員等(あきる野市暴力団排除条例(平成24年あきる野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、新規就農者が農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内で50万円を限度とする。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市新規就農者提案型農業経営支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業完了後2月以内に、あきる野市新規就農者提案型農業経営支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(成果の報告)
第11条 補助決定者は、補助事業完了後3年間、毎年5月末日までに、経営計画書に基づく経営計画の成果について、あきる野市新規就農者提案型農業経営支援事業補助金成果報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(経営計画の変更)
第12条 補助決定者は、補助事業の実施期間内又は前条の規定による成果の報告を行う期間内に経営計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の経営計画書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。
(4) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条、第7条、第11条、第12条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略