○あきる野市学童クラブ処務規程

平成26年12月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 学童クラブに所長及び放課後児童支援員を置く。

2 市長は、必要と認めるときは、主査、主任その他の職員を置くことができる。

3 学童クラブの職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。

(令2訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 学童クラブが所掌する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(2) 学童クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他学童クラブに関すること。

(簿冊の整備)

第4条 学童クラブ担当課長は、学童クラブに次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 学童クラブ利用状況報告書

(2) 職員名簿及び職員出勤簿

(3) 児童台帳兼個人育成記録

(4) 育成日誌

(5) 児童出席簿

(6) 学童クラブ登録簿

(7) その他学童クラブ担当課長が必要と認める簿冊

(令2訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(事業の報告)

第5条 所長は、毎月取り扱った次に掲げる事項を翌月5日までに主管課長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の状況及び実績

(3) その他特に必要と認める事項

(令2訓令2・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令2訓令2・旧第7条繰上)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市学童クラブ処務規程

平成26年12月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月1日 訓令第5号
令和2年3月17日 訓令第2号