○あきる野市保育の利用に関する規則

平成26年11月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育所等における保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第24条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 法第24条第2項に規定する認定こども園をいう。

(3) 家庭的保育事業等 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。

(4) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(利用の申込み)

第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者(子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた者に限る。)は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(あきる野市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則(平成26年あきる野市規則第21号。以下「認定規則」という。)様式第1号)によりあきる野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申し込まなければならない。

2 現に保育所等を利用している小学校就学前子どもの保護者は、他の保育所等の利用を希望するときは、保育所等転所申込書(様式第1号)により所長に申し込まなければならない。この場合において、当該他の保育所等の利用は、現に利用している保育所等(市外の保育所等を除く。)の利用を開始した日から起算して6月を経過した日以後に開始するものに限るものとする。

3 前2項の規定による申込みを行う場合において、保護者からの依頼があったときは、保育所等が申込書の提出を代わって行うことができる。

(令元規則6・令2規則19・令5規則1・一部改正)

(利用の調整)

第4条 所長は、前条第1項又は第2項の規定による申込みを受けた場合において、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の保育所等の利用を決定するに当たり、利用調整会議を開催し、別表に定める利用調整基準を考慮の上、保育所等の利用について調整を行うものとする。

2 別表に定める利用調整基準のほか、利用の調整に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2規則19・一部改正)

(利用調整会議)

第5条 前条の利用調整会議は、原則として毎月1回開催するものとする。

2 利用調整会議は、保育担当課長及び保育担当課職員をもって構成するものとする。

(利用の決定等)

第6条 所長は、第4条の規定による利用の調整を行い、保育所の利用を決定したときは、申込者には保育所利用決定通知書(様式第2号)により、保育所の長には当該保育所利用決定通知書の写し等により通知するものとする。

2 所長は、第4条の規定による利用の調整を行い、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用を内定したときは、申込者には保育所等利用調整結果通知書(様式第3号)により、認定こども園の長又は家庭的保育事業等を行う者には当該保育所等利用調整結果通知書の写し等により通知するものとする。

3 所長は、第4条の規定による利用の調整を行い、保育所等の定数等の事情により保育所等の利用を保留したときは、当該保留の期限を定めて保育所等利用保留通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

4 所長は、前項の規定により保育所等の利用を保留した場合において、希望する保育所等の利用が可能となったときは、同項の保留の期間に限り保育所等の利用の決定をすることができる。

(令2規則19・一部改正)

(利用の解除)

第7条 所長は、前条第1項の規定による保育所の利用の決定を受けた保護者(以下「利用者」という。)からの申出があったときは、保育所の利用を解除する。

2 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育所の利用を解除することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により保育所の利用の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なく認定規則第10条第1項に規定する現況届を提出しないとき。

(3) 前号の現況届に偽りがあったとき。

(4) 正当な理由なく相当な期間保育所の利用をしないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が保育所の利用を解除する必要があると認めるとき。

3 所長は、前2項の規定により保育所の利用を解除することを決定したときは、当該利用者には保育所利用解除決定通知書(様式第5号)により、保育所の長には当該保育所利用解除決定通知書の写し等により通知するものとする。

(令元規則6・令2規則19・一部改正)

(管外委託)

第8条 所長は、市内に居住する小学校就学前子どもの保護者が他の区市町村の保育所等の利用を希望する場合において、当該保育所等を利用することが適当と認めるときは、当該区市町村の長又は所長(以下「利用決定者」という。)に保育所等の利用協議書(様式第6号)により協議の上、当該保育所等の利用の決定又は内定をするものとする。

(令2規則19・一部改正)

(管外受託)

第9条 所長は、他の区市町村に居住する小学校就学前子どもの保護者が市内の保育所等の利用を希望する場合において、利用決定者から当該保育所等の利用についての協議があったときは、利用調整会議に諮り、当該保育所等の利用の可否について、保育所等の利用回答書(様式第7号)により当該利用決定者に通知するものとする。

(令2規則19・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による保育所等の利用の申込み及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(あきる野市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 あきる野市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年あきる野市規則第3号)は、廃止する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のあきる野市保育の利用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に保育所等の利用を開始する小学校就学前子どもの保護者について適用する。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後のあきる野市保育の利用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育所等の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者について適用する。

別表(第4条関係)

(令2規則19・令5規則15・一部改正)

利用調整基準表

保護者(父母)の状況

基準点数

区分

内訳

労働

自営・内職以外

月20日以上の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

90

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

80

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

70

月16日以上20日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

85

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

75

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

65

月12日以上16日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

80

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

70

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

60

自営

中心者

月20日以上の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

90

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

80

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

70

月16日以上20日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

85

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

75

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

65

月12日以上16日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

80

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

70

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

60

協力者

月20日以上の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

70

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

67

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

64

月16日以上20日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

67

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

64

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

61

月12日以上16日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

64

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

61

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

58

内職

月20日以上の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

65

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

62

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

59

月16日以上20日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

62

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

59

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

56

月12日以上16日未満の就労

1日7時間以上の就労を常態とする場合

59

1日5時間以上7時間未満の就労を常態とする場合

56

1日4時間以上5時間未満の就労を常態とする場合

53

内定

就労予定日数及び時間を上記基準に当てはめ、基準点数をその-5点とする。ただし、最低基準点数は、51点とする。


妊娠又は出産

妊娠又は出産のため保育に当たれない場合(出産予定月の2月前の月の初日から出産した日を起算日として8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間)

90

疾病又は負傷

入院(おおむね1か月以上とし、入院予定を含む。)

90

居宅内治療

常時病床に就いている場合

90

精神性

精神障害者保健福祉手帳3級以上

90

上記以外の程度

80

一般治療

安静を要する場合

80

週3日程度の通院を要する場合

70

障害

身体障害者手帳1・2級

90

精神障害者保健福祉手帳3級以上、愛の手帳1・2度

90

身体障害者手帳3・4級、愛の手帳3度

80

上記以外の場合

70

介護又は看護

自宅介護

重度障害児等の全介護

90

常時観察と介護(食事・排せつ・入浴の介護)に当たっている場合(全介護を除く。)

80

上記以外の場合

70

施設等付添い

常時付添看(介)護に当たっている場合

90

入院又は週3日以上の通院等の付添い

80

上記以外の場合

70

災害復旧

災害による家屋の損傷その他災害復旧のため、保育に当たることができない場合

90

求職活動

求職活動をしている場合

50

在学

就学している場合

60

職業訓練

職業訓練を受けている場合

60

児童虐待

児童相談所等の機関から保育所等の利用が適当と認められ、児童虐待の防止等に関し、特別な支援を要する状態の場合

110

配偶者暴力

配偶者からの暴力により保育を行うことが困難である場合

110

ひとり親家庭

死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁による不存在の場合

110

その他

市長が特に必要と認める場合

110

利用調整表

内容

調整点数

障害児保育の必要がある世帯

+20

生活保護世帯

+10

保護者の双方が障害の場合

+10

認証保育所、保育室等に預けている場合

+10

産休明け等で職場復帰しなければならない場合

+10

現に兄弟姉妹が保育所等を利用している場合又は兄弟姉妹が同時に保育所等の利用を希望している場合

+5

保護者のいずれかが保育士、保育教諭、幼稚園教諭又は放課後児童支援員として就労している場合

+5

市町村民税非課税世帯

+5

就労実績日数が基準に満たない場合(月12日以上16日未満の就労の基準点数からマイナスする。ただし、マイナスした後の最低基準点数は、50点とする。)

-10

健康で不就労の65歳未満の同居の親族等(祖父母を除く。)がいる場合

-10

健康で不就労の65歳未満の同居の祖父母がいる場合

-20

3か月分以上6か月分未満の利用者負担額の滞納がある場合

-20

6か月分以上12か月分未満の利用者負担額の滞納がある場合

-30

12か月分以上の利用者負担額の滞納がある場合

-50

備考

1 利用の調整の際には、保護者(父母)それぞれの基準点数を合算し、調整点数を加算して得た点数及び当該保護者が利用を希望する保育所等の希望順位(以下「点数等」という。)を考慮する。ただし、新たに保育所等の利用を希望している児童の保護者と転所を希望している児童の保護者が同じ点数である場合は、希望順位にかかわらず、新たに保育所等の利用を希望している児童の保護者を優先する。

2 点数等を考慮してもなお利用の調整の必要がある場合には、現に保育所等を利用している兄弟姉妹と同一の保育所等の利用を希望している、又は兄弟姉妹が同時に同一の保育所等の利用を希望している児童の保護者を優先する(当該保育所等と同じ保育所等の利用を希望している児童の保護者と利用の調整をする場合に限る。)。

3 調整点数は、公簿等又は申込者から提出される書類で事実が確認できる場合に適用する。

様式第1号(第3条関係)

(令2規則19・追加、令3規則23・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令元規則6・一部改正、令2規則19・旧様式第1号繰下)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平28規則9・一部改正、令2規則19・旧様式第2号繰下)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平28規則9・一部改正、令2規則19・旧様式第3号繰下)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平28規則9・一部改正、令2規則19・旧様式第4号繰下)

 略

様式第6号(第8条関係)

(令2規則19・旧様式第5号繰下)

 略

様式第7号(第9条関係)

(令2規則19・旧様式第6号繰下)

 略

あきる野市保育の利用に関する規則

平成26年11月26日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月26日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第9号
令和元年7月16日 規則第6号
令和2年9月30日 規則第19号
令和3年11月15日 規則第23号
令和5年2月14日 規則第1号
令和5年8月21日 規則第15号