○あきる野市保育の必要性の認定に関する条例
平成26年9月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5の規定による保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例11・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定)
第3条 市長は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の認定基準」という。)に該当すると認める場合は、当該小学校就学前子どもの保育の必要性を認定する。
(1) 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市が定める時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠していること。
(3) 出産した日から起算して規則で定める期間内であること。
(4) 疾病にかかり、又は負傷していること。
(5) 精神又は身体に障害を有していること。
(6) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(8) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(10) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(11) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められること。
(12) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(13) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(平27条例43・令元条例11・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(あきる野市保育の実施に関する条例の廃止)
2 あきる野市保育の実施に関する条例(平成7年あきる野市条例第76号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。