○阿伎留病院企業団規約
平成25年7月12日
東京都知事許可
阿伎留病院組合規約(昭和39年8月22日東京都知事許可)の全部を改正する。
第1章 総則
(名称)
第1条 この企業団は、阿伎留病院企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団の組織)
第2条 企業団は、あきる野市、日の出町及び檜原村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、構成市町村住民の健康の保持に寄与するため、共同して病院の建設及び経営に関する事務を処理する。
(公営企業法の適用)
第4条 企業団が経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。
(企業団の事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、東京都あきる野市引田78番地1に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織)
第6条 企業団に議会を置き、企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)は、構成市町村の議会においてその議会の議員の中から選挙する。
(議員の定数)
第7条 企業団議員の定数は10人とし、その選挙区分は、次のとおりとする。
あきる野市 5人
日の出町 3人
檜原村 2人
(議員の任期)
第8条 企業団議員の任期は、構成市町村の議員の任期による。企業団議員が構成市町村の議員の資格を有しなくなったときは、その職を失う。
2 企業団議員に欠員を生じたときは、その前任企業団議員の所属していた構成市町村の議会は、補欠選挙を行わなければならない。
3 前項の規定により選挙された企業団議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第9条 企業団の議会は、企業団議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職を行う。議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長が議長の職務を行う。
第3章 企業団の執行機関の組織及び選任の方法
(企業長)
第10条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、構成市町村の長が共同して任命する。
3 企業長の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
(補助職員)
第11条 企業長の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業団職員」という。)は、企業長が任免する。
2 企業団職員は、企業長が指揮監督する。
3 企業団職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第12条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、病院事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、企業団議員のうちから選任された者にあっては企業団議員の任期による。この場合において、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(運営協議会の設置)
第13条 企業団事務の適切な運営を図るため、企業長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項につき企業長と協議する運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、構成市町村の長をもって充てる。
第4章 企業団の経費
(企業団の経費の支弁方法)
第14条 企業団の経費は、構成市町村の分賦金、国庫支出金、東京都支出金、企業団財産から生ずる収入、使用料、手数料及びその他の収入をもってこれを支弁する。
(分賦金)
第15条 前条の構成市町村の分賦金は、毎年度企業団の議会の議決を経てこれを定める。
2 臨時に経費の必要があるときは、企業団の議会の議決を経てその都度これを定める。
(補則)
第16条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規約は、平成25年8月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在任する議員は、その任期が満了するまでの間、改正後の阿伎留病院企業団規約第6条の規定により選挙された議員とみなす。
3 この規約の施行の際現に在任する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の阿伎留病院企業団規約第12条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。