○あきる野市先天性風しん症候群対策風しん予防接種実施要綱
平成25年5月1日
通達第32号
(目的)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群対策風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、妊婦への風しんウイルスの感染を防ぎ、もって先天性風しん症候群の発生を予防し、妊婦の健康の保持を図ることを目的とする。
(対象者等)
第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有する満19歳以上の者であって、妊娠を予定し、又は希望している女性及びその女性と同居しているもの並びに妊婦と同居しているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、既に風しんワクチン(混合ワクチンを含む。)の接種を2回以上受けていることが確認できる者については、対象としないものとする。
(1) 東京都の風しん抗体検査を受け、抗体保有が十分でなかった者
(2) 妊婦健康診査において風しんに対する抗体保有が十分でなかった者
(3) 他の医療機関等で風しん抗体検査を受け、抗体保有が十分でないことが確認できる者
2 前項に規定する抗体保有が十分でない者とは、東京都風しん抗体検査事業実施要領(平成26年3月31日付け25福保健感第1053号)に規定する風しんに対する抗体を十分に保有している場合に該当しない者とする。
3 第1項第2号に規定する者に対する予防接種は、出産後速やかに行うものとする。
(平26通達23・全改、平27通達22・平30通達35・一部改正)
(接種回数)
第3条 市が実施する予防接種の回数は、1人1回とする。
(費用負担等)
第4条 市は、予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)のうち、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を接種した場合にあっては1人当たり5,000円を、風しん(単抗原)ワクチンを接種した場合にあっては1人当たり3,000円を負担する。
2 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、接種費用のうち、市の負担額を控除した額を市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者の接種費用については、市が全額を負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者
(平26通達34・一部改正)
(接種手続)
第5条 予防接種を受けようとする者は、風しん抗体検査の結果で抗体保有が十分でないことが確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(平26通達23・一部改正)
(実施医療機関等)
第6条 予防接種は、指定医療機関において実施するものとする。
2 予防接種助成券の交付を受けた者は、予防接種助成券、予診票等を指定医療機関に提出しなければならない。
(接種費用の請求)
第7条 指定医療機関は、市長に対して、被接種者に係る予診票等を提出し、第4条の規定により市が負担する額(以下「市負担額」という。)を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、予防接種を実施した指定医療機関に対して、当該請求に係る市負担額を支払うものとする。
(実施期間)
第8条 予防接種の実施期間は、市長が別に定める。
(事故防止等)
第9条 指定医療機関は、予防接種の実施に当たり、事故防止のため万全を期するものとし、実施中に事故等が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(周知方法)
第10条 市長は、予防接種の実施期間その他必要な事項について、市の広報、ホームページ等により周知するものとする。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年通達第23号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成26年通達第34号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年通達第35号)
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
(平26通達23・旧様式第2号・一部改正)
略