○あきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成25年3月29日

通達第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条の規定に基づく自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の支給を行う事業の事務手続を定めることにより、医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

(育成医療の対象者)

第2条 育成医療の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が市内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

(育成医療の対象となる疾患)

第3条 育成医療の対象となる疾患は、次のとおりとする。

(1) 肢体不自由

(2) 視覚障害

(3) 聴覚又は平衡機能の障害

(4) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

(6) 先天性の内臓機能障害(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

2 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(育成医療の内容)

第4条 育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

2 育成医療は、前項第2号のうちの治療用補装具、同項第5号の看護及び同項第6号の移送を除き現物給付とし、療養費払いは行わない。

(育成医療の所得区分)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第35条の規定により、自己負担について受診者の属する世帯の収入及び受給者の収入に応じた区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)別表第1のとおり設けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受診者が高額治療継続者(施行令第35条第1号に規定する高額治療継続者をいう。)に該当する場合における負担上限月額は、別表第2のとおりとする。

(平26通達34・一部改正)

(育成医療の世帯の所得区分の認定)

第6条 世帯の所得区分は、受診者の属する世帯のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者に係る市町村民税の課税状況等に基づき認定するものとする。この場合において、所得区分の低所得1又は低所得2を判断するときは、保護者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の資料に基づき認定するものとする。

(支給認定の申請)

第7条 育成医療の支給認定を受けようとする者の保護者は、法第53条第1項の規定により、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年あきる野市規則第24号。以下「細則」という。)様式第26号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第1号)

(2) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(様式第2号。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合に限る。)

(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(様式第3号)

(4) 受診者及び当該受診者に係る支給認定基準世帯員(施行令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員という。以下同じ。)の名前の記載のある医療保険各法による被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)の写し

(5) 受診者及び当該受診者に係る支給認定基準世帯員全員の所得の状況等が確認できる書類

(6) 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を受けている場合に限る。)

2 前項第1号の自立支援医療(育成医療)意見書は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)の医師が作成したものでなければならない。

(支給認定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、法第54条第1項の規定により育成医療に係る支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(細則様式第27号)により当該申請をした者に通知するとともに、自立支援医療(育成医療)受給者証(細則様式第29号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の支給認定を行ったときは、第5条に定める負担上限月額の認定を行い、当該負担上限月額が設定された者に自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(様式第4号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、支給認定を行わなかったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定却下決定通知書(細則様式第28号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第54条第2項の規定により市長が定める育成医療に係る医療機関は、同一の受診者に対し1か所とする。ただし、育成医療の内容に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(支給認定の変更)

第9条 前条第1項の規定により育成医療に係る支給認定を受けた者(以下「支給認定障害者等」という。)は、法第56条第1項の規定により支給認定の変更をしようとするときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定変更申請書(細則様式第30号)に医療受給者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定変更通知書(細則様式第31号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 支給認定障害者等は、施行令第32条第1項の規定により申請内容の変更があったときは、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(細則様式第32号)に医療受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(医療受給者証の再交付の申請等)

第11条 支給認定障害者等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(細則様式第33号)により市長に申請し、医療受給者証の再交付を受けなければならない。

(支給認定の取消し)

第12条 市長は、法第57条第1項の規定により育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(細則様式第34号)により、支給認定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給)

第13条 育成医療に係る法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給は、第4条第1項第2号の治療材料の支給、同項第5号の看護及び同項第6号の移送に係るものを除き、原則として法第58条第5項の規定による支払の方法により行うものとする。

(治療材料の費用の支給)

第14条 支給認定障害者等は、第4条第1項第2号の治療材料の支給に係る医療費の支給を受けようとするときは、当該支給を行った医療機関の医師による証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(治療用補装具の費用の支給)

第15条 支給認定障害者等は、第4条第1項第2号の治療用補装具に要する費用の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 請求書(様式第5号)

(2) 支払金口座振替依頼書(様式第6号)

(3) 着装証明書(様式第7号)

(4) 治療用補装具の購入に係る領収書又はその写し

(5) 医療保険に係る給付決定通知書

(6) 管理票の写し

2 支給認定障害者等は、医療費の支給の請求及び受領を治療用補装具を作製した業者に委任することができる。

3 前項の規定による委任を受けた業者は、次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 請求書

(2) 委任状(様式第8号)

(3) 支払金口座振替依頼書

(4) 着装証明書

(5) 医療保険に係る給付決定通知書

(6) 管理票の写し

(看護及び移送の費用の支給)

第16条 支給認定障害者等は、第4条第1項第5号の看護又は同項第6号の移送に要する費用の支給を受けようとするときは、事前に看護・移送承認申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、看護・移送承認書(様式第10号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(上限額管理の取扱い)

第17条 管理票の交付を受けた支給認定障害者等は、育成医療を受ける際に、医療受給者証とともに管理票を医療機関に提示するものとする。

2 管理票を提示された医療機関は、支給認定障害者等から自己負担額を徴収した際に、徴収した額及び当月中に当該支給認定障害者等が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載しなければならない。この場合において、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

3 支給認定障害者等から、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

4 入院時の食事療養費に係る標準負担額は自己負担となるが、これについては、負担上限月額を計算する自己負担額には含まれないものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年通達第34号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この要綱の施行の際現にある第14条の規定による改正前のあきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(平26通達34・一部改正)

所得区分

負担上限月額

生活保護

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

低所得1

市町村民税が非課税で、保護者の収入が年80万円以下の世帯

2,500円

低所得2

市町村民税が非課税で、保護者の収入が年80万円を超える世帯

5,000円

中間所得層1

市町村民税額(所得割)が33,000円未満の世帯

5,000円

中間所得層2

市町村民税額(所得割)が33,000円以上235,000円未満の世帯

10,000円

一定所得以上

市町村民税額(所得割)が235,000円以上の世帯

全額自己負担

別表第2(第5条関係)

所得区分

負担上限月額

中間所得層1

市町村民税額(所得割)が33,000円未満の世帯

5,000円

中間所得層2

市町村民税額(所得割)が33,000円以上235,000円未満の世帯

10,000円

一定所得以上

市町村民税額(所得割)が235,000円以上の世帯

20,000円

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平26通達18・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第15条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第6号(第15条関係)

 略

様式第7号(第15条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第15条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第9号(第16条関係)

(平27通達43・令3通達33・一部改正)

 略

様式第10号(第16条関係)

 略

あきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成25年3月29日 通達第28号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 通達第28号
平成26年4月1日 通達第18号
平成26年9月1日 通達第34号
平成27年12月21日 通達第43号
令和3年9月30日 通達第33号