○あきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成25年3月29日

通達第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条の規定に基づく自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の支給を行う事業の事務手続を定めることにより、医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

(育成医療の対象者)

第2条 育成医療の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が市内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

(育成医療の対象となる疾患)

第3条 育成医療の対象となる疾患は、次のとおりとする。

(1) 肢体不自由

(2) 視覚障害

(3) 聴覚又は平衡機能の障害

(4) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

(6) 先天性の内臓機能障害(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

2 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(育成医療の内容)

第4条 育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

2 育成医療は、前項第2号のうちの治療用補装具、同項第5号の看護及び同項第6号の移送を除き現物給付とし、療養費払いは行わない。

(育成医療の所得区分及び負担上限月額)

第5条 育成医療の支給認定を受けようとする者(以下「受診者」という。)の属する世帯の収入に応じた区分(以下「所得区分」という。)及びその所得区分ごとの月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第35条に定めるところによる。ただし、施行令附則第13条第2項に規定する負担上限月額の経過的特例に該当するものは、同項に定めるところによる。

(平26通達34・令8通達29・一部改正)

(育成医療の世帯の所得区分の認定)

第6条 世帯の所得区分は、受診者の属する世帯のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者に係る市町村民税の課税状況等に基づき認定するものとする。この場合において、施行令第35条第3号又は第4号に規定する所得区分を判断するときは、保護者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の資料に基づき認定するものとする。

(令8通達29・一部改正)

(支給認定の申請)

第7条 受診者の保護者は、法第53条第1項の規定により、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第1号)

(2) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(様式第2号。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合に限る。)

(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(様式第3号)

(4) 受診者及び当該受診者に係る支給認定基準世帯員(施行令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員という。以下同じ。)の名前の記載のある医療保険各法による資格確認書等医療保険の加入関係を示すものの写し

(5) 受診者及び当該受診者に係る支給認定基準世帯員全員の所得の状況等が確認できる書類

(6) 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を受けている場合に限る。)

2 前項第1号の自立支援医療(育成医療)意見書は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)の医師が作成したものでなければならない。

(令7通達37・令7通達41・令8通達29・一部改正)

(支給認定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、法第54条第1項の規定により育成医療に係る支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書により当該申請をした者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)(以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の支給認定を行ったときは、第5条に定める負担上限月額の認定を行い、当該負担上限月額が設定された者に自己負担上限額管理票(以下「管理票」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、支給認定を行わなかったときは、通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第54条第2項の規定により市長が定める育成医療に係る医療機関は、同一の受診者に対し1か所とする。ただし、育成医療の内容に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令7通達37・一部改正)

(支給認定の変更)

第9条 前条第1項の規定により育成医療に係る支給認定を受けた者(以下「支給認定障害者等」という。)は、法第56条第1項の規定により支給認定の変更をしようとするときは、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令7通達37・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第10条 支給認定障害者等は、施行令第32条第1項の規定により申請内容の変更があったときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)に医療受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(令7通達37・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請等)

第11条 支給認定障害者等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)により市長に申請し、医療受給者証の再交付を受けなければならない。

(令7通達37・一部改正)

(支給認定の取消し)

第12条 市長は、法第57条第1項の規定により育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書により、支給認定障害者等に通知するものとする。

(令7通達37・一部改正)

(自立支援医療費の支給)

第13条 育成医療に係る法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給は、第4条第1項第2号の治療材料の支給、同項第5号の看護及び同項第6号の移送に係るものを除き、原則として法第58条第5項の規定による支払の方法により行うものとする。

(治療材料の費用の支給)

第14条 支給認定障害者等は、第4条第1項第2号の治療材料の支給に係る医療費の支給を受けようとするときは、当該支給を行った医療機関の医師による証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(治療用補装具の費用の支給)

第15条 支給認定障害者等は、第4条第1項第2号の治療用補装具に要する費用の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 請求書(様式第4号)

(2) 支払金口座振替依頼書(様式第5号)

(3) 着装証明書(様式第6号)

(4) 治療用補装具の購入に係る領収書又はその写し

(5) 医療保険に係る給付決定通知書

(6) 管理票の写し

2 支給認定障害者等は、医療費の支給の請求及び受領を治療用補装具を作製した業者に委任することができる。

3 前項の規定による委任を受けた業者は、次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 請求書

(2) 委任状(様式第7号)

(3) 支払金口座振替依頼書

(4) 着装証明書

(5) 医療保険に係る給付決定通知書

(6) 管理票の写し

(令7通達37・一部改正)

(看護及び移送の費用の支給)

第16条 支給認定障害者等は、第4条第1項第5号の看護又は同項第6号の移送に要する費用の支給を受けようとするときは、事前に看護・移送承認申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、看護・移送承認書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令7通達37・一部改正)

(上限額管理の取扱い)

第17条 管理票の交付を受けた支給認定障害者等は、育成医療を受ける際に、医療受給者証とともに管理票を医療機関に提示するものとする。

2 管理票を提示された医療機関は、支給認定障害者等から自己負担額を徴収した際に、徴収した額及び当月中に当該支給認定障害者等が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載しなければならない。この場合において、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

3 支給認定障害者等から、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

4 入院時の食事療養費に係る標準負担額は自己負担となるが、これについては、負担上限月額を計算する自己負担額には含まれないものとする。

(様式)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。

(令7通達37・追加)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年通達第34号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この要綱の施行の際現にある第14条の規定による改正前のあきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年通達第28号)

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

(令和7年通達第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年通達第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年12月2日から施行する。

(令和8年通達第29号)

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平26通達18・一部改正)

 略

様式第4号(第15条関係)

(令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第5号繰上)

 略

様式第5号(第15条関係)

(令7通達37・旧様式第6号繰上)

 略

様式第6号(第15条関係)

(令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第7号繰上)

 略

様式第7号(第15条関係)

(令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第8号繰上)

 略

様式第8号(第16条関係)

(平27通達43・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第9号繰上)

 略

様式第9号(第16条関係)

(令7通達37・旧様式第10号繰上)

 略

あきる野市自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成25年3月29日 通達第28号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 通達第28号
平成26年4月1日 通達第18号
平成26年9月1日 通達第34号
平成27年12月21日 通達第43号
令和3年9月30日 通達第33号
令和7年6月30日 通達第28号
令和7年8月18日 通達第37号
令和7年11月12日 通達第41号
令和8年6月18日 通達第29号