○あきる野市障害児通所支援等実施要綱
平成25年3月29日
通達第27号
(趣旨)
第1条 障害児の通所支援等については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(通所給付決定の申請)
第3条 障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により、市長に申請しなければならない。
(令7通達37・一部改正)
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第4条 市長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により、前条の規定による申請に係る障害児の保護者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(支給決定等)
第5条 市長は、第3条の規定による申請を受けた場合において、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該決定に係る障害児の保護者に通知するとともに、通所受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(支給決定の変更の申請)
第6条 前条の規定により障害児通所給付費の支給の決定を受けた者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付決定の変更をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により、市長に申請しなければならない。
(令7通達37・一部改正)
(支給決定の変更の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(支給等の申請の却下)
第8条 市長は、法第21条の5の6第1項又は法第21条の5の8第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書により、通所給付決定保護者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第10条 通所給付決定保護者は、申請内容の変更があったときは、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(令7通達37・一部改正)
(受給者証の再交付の申請等)
第11条 通所給付決定保護者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)により市長に申請し、受給者証の再交付を受けなければならない。この場合において、第5条第2項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。
(平28通達18・令7通達37・一部改正)
(1) 指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。) 法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援(法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。) 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき法第21条の5の4第3項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(令5通達30・一部改正)
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(令7通達37・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により、当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(令7通達37・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第16条 障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書に受給者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により、当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(指定障害児相談支援事業者の決定又は変更の届出)
第17条 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。
(令7通達37・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 市長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により、当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第19条 法第24条の27第2項の規定により市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項に規定する基準となる額とする。
(令7通達37・追加)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年通達第21号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市障害児通所支援等実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市障害児通所支援等実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この要綱の施行の際現にある第13条の規定による改正前のあきる野市障害児通所支援等実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年通達第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年通達第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第13条関係)
(平26通達18・平27通達43・平28通達18・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第12号繰上)
略
様式第2号(第13条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第13号繰上)
略
様式第3号(第15条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第16号繰上)
略
様式第4号(第15条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第17号繰上)
略
様式第5号(第15条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第18号繰上)
略
様式第6号(第15条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第19号繰上)
略
様式第7号(第15条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第20号繰上)
略
様式第8号(第15条関係)
(平28通達18・一部改正、令7通達37・旧様式第21号繰上)
略