○あきる野市生物多様性地域戦略策定検討委員会設置要綱

平成25年3月28日

通達第18号

(目的及び設置)

第1条 生物の多様性の保全及び持続可能な利用の推進を図ることにより地域の活性化につなげ、多くの生物が息づくあきる野市の豊かな環境を次世代を担う子供たちに継承できるよう、生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第13条第1項の規定に基づき、市民との協働の下、独自性及び実効性のあるあきる野市生物多様性地域戦略(以下「地域戦略」という。)を策定するため、あきる野市生物多様性地域戦略策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 生物の多様性の現状及び課題の調査に関すること。

(2) 地域戦略の策定に関すること。

(3) その他生物の多様性に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表又は市内で環境保全活動を行っている者

(3) 各種団体の代表者

(4) 地方公共団体の職員

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第3号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第10条 第2条に規定する事項を効率的に行うため、委員会の下に部会を設置することができる。

2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(令5通達20・一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市生物多様性地域戦略策定検討委員会設置要綱

平成25年3月28日 通達第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成25年3月28日 通達第18号
令和5年3月31日 通達第20号