○あきる野市コミュニティ事業交付金交付要綱

平成25年3月27日

通達第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域力の向上を図り、地域の課題解決等に寄与するため、市内の町内会・自治会及びあきる野市町内会・自治会連合会(以下「町内会等」という。)が実施する地域の公共・公益的に行う新たな事業の取組に対して交付金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内会等とする。

(1) あきる野市町内会・自治会連合会(以下「連合会」という。)

(2) あきる野市町内会・自治会連合会規約に規定されている市内6地区の組織(以下「地区会」という。)

(3) 2以上の町内会・自治会の組織(以下「協働会」という。)

(4) 単一の町内会・自治会(以下「単一会」という。)

(交付対象事業等)

第3条 交付の対象となる事業は、地域力の向上を図り、地域の課題解決等に寄与するため、前条に規定する町内会等が新たに取り組む次に掲げる事業とする。

(1) 加入促進事業

(2) 地域資源の活用事業

(3) 安全安心対策事業

(4) 生活環境整備事業

(5) 地域活性化事業

2 前項に定める事業の交付対象期間は、1年とする。ただし、次年度以降も継続して実施する事業については、更に2年を限度として交付の対象とすることができる。

(平26通達8・一部改正)

(交付対象経費)

第4条 交付対象経費は、前条に掲げる事業の実施に直接要する経費であって、別表に掲げるとおりとする。ただし、交付金に占める交付対象経費の割合は、別に定める。

(交付金額)

第5条 交付金の額は、年額とし、予算の範囲内において、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる金額を限度として市長が認める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 連合会が実施する事業 70万円

(2) 地区会が実施する事業 50万円

(3) 協働会が実施する事業 30万円

(4) 単一会が実施する事業 10万円

(平26通達8・一部改正)

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする町内会等は、あきる野市コミュニティ事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の事業報告書

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに交付金の額を決定し、あきる野市コミュニティ事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした町内会等に通知する。

(交付請求)

第8条 交付金の交付決定を受けた町内会等は、速やかにあきる野市コミュニティ事業交付金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに交付金を交付する。

(事業計画の変更等)

第10条 交付金の交付決定を受けた町内会等は、交付決定を受けた事業計画の変更又は取消しをしようとするときは、あきる野市コミュニティ事業計画変更・取消承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業計画の変更又は取消しを承認したときは、あきる野市コミュニティ事業計画変更・取消承認書(様式第7号)により町内会等に通知する。

3 第1項の規定により承認を受けた町内会等は、既に交付金の交付を受けている場合は、変更又は取消しの内容により、交付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付金の交付決定を受けた町内会等は、事業完了後2月以内に、あきる野市コミュニティ事業交付金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(交付金の返還)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年通達第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(平26通達8・一部改正)

交付対象経費

項目

内容

報償費

講師等に支払う謝礼金(町内会等の役員への謝礼金は除く。)

需用費

消耗品費及びチラシ、ポスター、コピー代等の印刷製本費(継続して実施する事業の需用費については、当初の年度に限る。)

役務費

郵送料等の通信運搬費及び傷害保険等の保険料

委託料

会場設営、機器等の運搬、看板作成等の委託料

使用料及び賃借料

会場の使用料、機器等のレンタル料等

原材料費

事業に必要な材料等の購入費

備品購入費

椅子、机等の長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できる物品の購入費

様式第1号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

 略

様式第8号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市コミュニティ事業交付金交付要綱

平成25年3月27日 通達第16号

(令和3年10月1日施行)