○あきる野市町内会・自治会活動支援資金貸付要綱
平成25年3月27日
通達第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の公共・公益的な課題解決のための取組を推進し、地域力の向上を図る事業を行う市内の町内会・自治会及びあきる野市町内会・自治会連合会(以下「町内会等」という。)に対して、その活動を支援する資金(以下「支援資金」という。)を貸し付けるに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援資金の貸付けの対象者は、東京都の地域の底力発展事業助成金(以下「都助成金」という。)の交付決定を受けた町内会等とする。
(平29通達8・一部改正)
(対象事業)
第3条 支援資金の貸付けの対象となる事業は、都助成金の交付決定を受けた事業とする。
(支援資金の貸付額)
第4条 支援資金の貸付額は、予算の範囲内において、都助成金の交付決定額から概算払請求額を除いた額を限度として市長が認める額とする。
(貸付けの条件)
第5条 支援資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 支援資金の貸付けは、無利子とする。
(2) 支援資金は、都助成金の交付を受けた後、直ちに償還するものとする。
(3) 支援資金の償還は、全額一括償還とする。
2 支援資金は、第3条に掲げる事業以外の目的に使用してはならない。
(平29通達8・一部改正)
(借入れの申込み)
第6条 支援資金の貸付けを受けようとする町内会等は、あきる野市町内会・自治会活動支援資金借入申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(決定の取消し)
第8条 市長は、貸付けを受けた町内会等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援資金の貸付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援資金を借り受けたとき。
(2) この要綱又は貸付けの条件に違反したとき。
(支援資金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援資金の貸付決定を取り消した場合において、既に支援資金の貸付けが行われているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(平29通達8・一部改正)
(管理簿の整備)
第10条 市長は、支援資金の貸付けの状況を把握するため、貸付金管理簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(平29通達8・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平29通達8・一部改正)
略