○あきる野市成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱

平成25年3月27日

通達第13号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者等が判断能力の低下によって自らの財産管理や日常生活を営むことが困難となった場合に、地域で安心して生活を継続できるよう、あきる野市成年後見活用あんしん生活創造事業(以下「事業」という。)を実施することにより、成年後見制度の積極的な活用を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は社会福祉法人に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(事業)

第4条 事業は、成年後見制度推進機関(以下「推進機関」という。)を設置して実施するものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見に関する相談

(2) 成年後見制度の利用手続の支援

(3) 成年後見制度の普及啓発活動

(4) 成年後見人等の支援

(5) 地域ネットワークの活用

2 推進機関は、第三者から構成される運営委員会を設置し、推進機関の運営方針等について指導及び助言を受けるものとする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第7条 市は、この事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱

平成25年3月27日 通達第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月27日 通達第13号