○あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第24号

あきる野市障害者自立支援法施行細則(平成18年あきる野市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(支給決定の申請書)

第3条 施行規則第7条第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(調査の依頼)

第4条 市長は、法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第20条第2項前段の調査を指定一般相談事業者等に依頼するときは、認定調査依頼書により行うものとする。

(平26規則1・令7規則15・一部改正)

(医師の意見書)

第5条 市長は、障害者が法第20条第1項の規定により介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしたときは、当該障害者に係る医師に医師意見書作成依頼書により当該障害者に係る意見書の作成を依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼に基づき当該医師から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項の規定による同項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。

(平26規則1・令7規則15・一部改正)

(障害支援区分の認定の通知)

第6条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

(平26規則1・平28規則14・令7規則15・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第7条 施行規則第12条の3(施行規則第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(支給決定の通知)

第8条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該支給決定に係る障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に通知するものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(受給者証)

第9条 法第22条第8項の受給者証は、障害福祉サービス受給者証によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(支給決定の変更の申請書)

第10条 施行規則第17条の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(支給決定の変更の通知等)

第11条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

2 市長は、前項の支給変更決定に当たり、障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書により当該認定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(平26規則1・平28規則14・令7規則15・一部改正)

(支給決定等の申請の却下の通知)

第12条 市長は、法第20条第1項又は法第24条第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(介護給付費等)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令7規則15・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第13条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(申請内容の変更の届出書)

第14条 施行規則第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(受給者証の再交付の申請書)

第15条 施行規則第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第16条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して施行令で定める額(当該施行令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。) 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。) 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(令5規則11・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第17条 施行規則第31条第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、施行規則第31条第1項の規定による申請を受けた場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(令7規則15・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第18条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の特例を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費)特例適用申請書(様式第3号)に受給者証及び介護給付費又は訓練等給付費の額の特例を必要とする理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の適用の可否の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費)特例適用決定通知書(様式第4号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の適用について記載し、これを返還するものとする。

4 第2項の決定を受けた支給決定障害者等は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(令7規則15・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 施行規則第34条の3第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 市長は、施行規則第34条の3第1項の規定による申請を受けた場合において、特定障害者特別給付費の支給の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該決定に係る障害者に通知するものとする。

3 前項の規定により特定障害者特別給付費の支給の決定を受けた者は、支給決定の変更をしようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、当該決定に係る障害者に通知するものとする。

5 市長は、施行規則第34条の3第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(介護給付費等)により当該決定に係る障害者に通知するものとする。

6 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第20条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 市長は、施行規則第34条の4第1項の規定による申請を受けた場合において、特例特定障害者特別給付費の支給の可否の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る障害者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第21条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の取消しの通知)

第22条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、(特定障害者特別給付費 特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定の申請等)

第23条 施行規則第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 市長は、法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項後段の規定により法第20条第2項前段の調査を指定一般相談事業者等に依頼するときは、認定調査依頼書により行うものとする。

(平26規則1・令7規則15・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第24条 施行規則第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定の通知)

第25条 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該決定に係る障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)に通知するものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(地域相談支援受給者証)

第26条 法第51条の7第8項の受給者証は、地域相談支援受給者証によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定の変更の申請書)

第27条 施行規則第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定の変更の通知)

第28条 施行規則第34条の45第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定等の申請の却下の通知)

第29条 市長は、法第51条の6第1項又は法第51条の9第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(介護給付費等)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定の申請内容の変更の届出書)

第30条 施行規則第34条の48の届出書は、申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援給付決定の取消しの通知)

第31条 施行規則第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請書)

第32条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(特例地域相談支援給付費の額)

第33条 法第51条の15第2項の規定により市が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(令5規則11・一部改正)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第34条 施行規則第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 市長は、施行規則第34条の53第1項の規定による申請を受けた場合において、特例地域相談支援給付費の支給の可否の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第35条 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 施行規則第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第36条 計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。

(令7規則15・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第37条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。

(令7規則15・一部改正)

(育成医療の支給認定の申請書)

第38条 育成医療に係る施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(育成医療の支給認定の通知等)

第39条 市長は、育成医療に係る施行規則第35条第1項の規定による申請を受けた場合において、育成医療の支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書により当該支給認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

2 市長は、育成医療に係る施行規則第35条第1項の規定による申請を却下したときは、通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(育成医療の受給者証)

第40条 育成医療に係る法第54条第3項の受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)によるものとする。

(令7規則15・一部改正)

(育成医療の支給認定の変更の申請書等)

第41条 育成医療に係る施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 育成医療に係る法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定に係る通知は、自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書により行うものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(育成医療の申請内容の変更の届出書)

第42条 育成医療に係る施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(育成医療の受給者証の再交付の申請書)

第43条 育成医療に係る施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(育成医療の支給認定の取消しの通知)

第44条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書により行うものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の支給認定の申請書)

第45条 更生医療に係る施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の支給認定の通知等)

第46条 福祉事務所長は、更生医療に係る施行規則第35条第1項の規定による申請を受けた場合において、更生医療の支給認定を行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書により当該支給認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、更生医療に係る施行規則第35条第1項の規定による申請を却下したときは、通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の受給者証)

第47条 更生医療に係る法第54条第3項の受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の支給認定の変更の申請書等)

第48条 更生医療に係る施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 更生医療に係る法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定に係る通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書により行うものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の申請内容の変更の届出書)

第49条 更生医療に係る施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の受給者証の再交付の申請書)

第50条 更生医療に係る施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)によるものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(更生医療の支給認定の取消しの通知)

第51条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書により行うものとする。

(平28規則14・令7規則15・一部改正)

(療養介護医療受給者証)

第52条 市長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、当該支給に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証を交付するものとする。

2 療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)により行うものとする。

(平28規則14・一部改正、令7規則15・旧第53条繰上・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第53条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給にあっては令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとし、同条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給にあっては令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請を受けた場合において、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、同条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28規則14・一部改正、令7規則15・旧第54条繰上・一部改正)

(関係帳簿)

第54条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(育成医療)支給認定決定簿

(3) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(令7規則15・旧第55条繰上)

(様式)

第55条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。

(令7規則15・追加)

(委任)

第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、障害者自立支援法施行細則(平成18年東京都規則第12号)の規定によりなされた育成医療に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第22条 この規則の施行の際現にある第22条の規定による改正前のあきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第17条、第20条、第34条関係)

(平26規則6・平27規則32・平28規則14・令3規則22・一部改正、令7規則15・旧様式第15号繰上)

 略

様式第2号(第17条、第20条、第34条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正、令7規則15・旧様式第16号繰上)

 略

様式第3号(第18条関係)

(平27規則32・平28規則14・一部改正、令7規則15・旧様式第17号繰上)

 略

様式第4号(第18条関係)

(平25規則26・平28規則9・平28規則14・一部改正、令7規則15・旧様式第18号繰上)

 略

様式第5号(第21条関係)

(平25規則26・平28規則9・平28規則14・一部改正、令7規則15・旧様式第19号繰上)

 略

様式第6号(第22条関係)

(平25規則26・平28規則9・平28規則14・一部改正、令7規則15・旧様式第20号繰上)

 略

あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第24号

(令和7年8月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年8月26日 規則第26号
平成26年2月17日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第12号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第7号
平成30年4月20日 規則第9号
令和2年5月27日 規則第14号
令和3年8月26日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第22号
令和5年5月23日 規則第11号
令和7年6月30日 規則第11号
令和7年8月18日 規則第15号