○あきる野市障害者虐待防止センター事業実施要綱

平成24年9月28日

通達第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援を行うあきる野市障害者虐待防止センター事業(以下「センター事業」という。)を実施することにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 センター事業の対象者は、あきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する障害者及び養護者であって、障害者虐待の防止又は養護者に対する支援を必要とするものとする。

(平29通達6・一部改正)

(事業の実施)

第3条 センター事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、法第33条第1項の規定により、センター事業の全部又は一部を障害者虐待対応協力者に委託して実施することができる。

2 センター事業は、24時間対応の体制で実施する。

(平29通達6・一部改正)

(事業の内容)

第4条 センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第7条第1項、第16条第1項若しくは第22条第1項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出若しくは第16条第2項若しくは第22条第2項の規定による届出の受理に関すること。

(2) 前号の規定による通報又は届出を受理した場合の障害者の安全確認及び事実確認に関すること。

(3) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して行う相談、指導及び助言に関すること。

(4) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めること。

(守秘義務)

第5条 センター事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

あきる野市障害者虐待防止センター事業実施要綱

平成24年9月28日 通達第33号

(平成29年2月10日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月28日 通達第33号
平成29年2月10日 通達第6号