○あきる野市地域防災計画改定検討プロジェクトチーム設置要綱

平成24年7月18日

通達第31号

(目的及び設置)

第1条 東日本大震災の教訓を踏まえるとともに、東京都の新たな被害想定を基に、あきる野市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)を改定するため、あきる野市地域防災計画改定検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 地域防災計画に係る課題の抽出及び整理に関すること。

(2) その他地域防災計画に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、市長が任命する市職員の委員をもって組織する。

(役員等)

第4条 プロジェクトチームに、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 防災担当課長

2 委員長は、会務を総括し、プロジェクトチームを代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29通達29・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、総務部地域防災課において処理する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

あきる野市地域防災計画改定検討プロジェクトチーム設置要綱

平成24年7月18日 通達第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第5節 災害対策
沿革情報
平成24年7月18日 通達第31号
平成29年3月30日 通達第29号