○あきる野市生活保護世帯に対する健全育成事業実施要綱
平成24年5月24日
通達第23号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市が行う生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている世帯に属する学童及び生徒に対して、健全育成事業を実施し、必要な経費を支給することにより、当該学童及び生徒の健全育成並びにその者の属する世帯の自立助長を図ることを目的とする。
(1) 学童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び外国人学校の初等部を含む。以下同じ。)に就学している者をいう。
(2) 生徒 学校教育法第17条第2項に規定する中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び外国人学校の中等部を含む。以下同じ。)に就学している者をいう。
(3) 学童服 学童及び生徒の通学用被服をいう。
(4) 運動衣 学童及び生徒の運動用のトレーニングシャツ、パンツ等をいう。
(平28通達23・一部改正)
(事業の種類及び内容)
第3条 健全育成事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 夏季健全育成費支給事業 夏季休業中の野外活動に参加する費用を支給するもの
(2) 学童服・運動衣支給事業 「こどもの日」の行事の一環として学童服及び運動衣の購入費を支給するもの
(3) 自立援助金支給事業 中学校卒業後、就職する者に対し、就職支度金を支給するもの
(4) 修学旅行支度金支給事業 修学旅行に参加する際に必要な参加支度金を支給するもの
(支給対象者)
第4条 経費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、別表に定める支給要件に該当する者とする。
(1) 福祉型障害児入所施設
(2) 医療型障害児入所施設
(3) 児童自立支援施設
(4) 児童養護施設
(5) 特別支援学校
(支給金額及び支給時期)
第5条 経費の支給金額及び支給時期は、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
事業名 | 支給要件 | 支給金額 | 支給時期 |
夏季健全育成費支給事業 | 1 当該事業年度7月1日現在、法による保護を受け、同日以後おおむね2月以上にわたり継続して保護が行われる見込みのある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童又は生徒であること。 2 当該事業年度7月2日から同月31日までに法による保護を開始し、同月31日以後おおむね1月以上にわたり継続して保護が行われる見込みのある世帯に属する学童又は生徒であること。 | 1人当たり 3,300円 | 原則として8月分保護費定例支給日とする。ただし、支給要件の2に該当する場合は、別途調整する。 |
学童服・運動衣支給事業 | 1 当該事業年度4月1日現在、法による保護を受け、同日以後おおむね2月以上にわたり継続して保護が行われる見込みのある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童又は生徒であること。 2 当該事業年度4月2日から5月5日までに法による保護を開始し、5月6日以後おおむね1月以上にわたり継続して保護が行われる見込みのある世帯に属する学童又は生徒であること。 3 学童服については、上記1及び2の学童又は生徒のうち、小学校及び中学校の第1学年を除く。ただし、外国人学校に在学中の者は、この限りでない。 | 学童服1人当たり 11,400円 運動衣1人当たり 4,100円 | 原則として5月分保護費定例支給日とする。ただし、支給要件の2に該当する場合は、別途調整する。 |
自立援助金支給事業 | 次のいずれにも該当する者であること。 1 中学校を卒業した年の4月1日現在、法による保護を受けている世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する者又は同年3月中に保護を受けている世帯(保護停止中の場合を含む。)から就職に伴い転出した者 2 中学校を卒業し、その年の4月末日までに継続的な就労に従事し、又は同日までに継続的な就労に従事することが見込まれる者 | 1人当たり 51,500円 | 原則として5月分保護費定例支給日とする。 |
修学旅行支度金支給事業 | 当該事業年度4月1日から同年度3月31日までに修学旅行に参加する小学校6年生又は中学校3年生であって、旅行日現在、法による保護を受けている世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童又は生徒であること。 | 小学校6年生1人当たり 4,300円 中学校3年生1人当たり 8,500円 | 原則として修学旅行実施直前の保護費定例支給日とする。ただし、4月に修学旅行を実施するときは5月分の保護費定例支給日とする。 |