○あきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成24年あきる野市条例第17号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、あきる野市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書の提出は、使用日の12月前の月の初日から使用日の15日前までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 同一の内容で引き続き2日以上の使用の申請をするときは、前項の規定にかかわらず、当該使用日の初日をもって使用日とする。
4 第2項の場合において、月の初日又は15日前が休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の開館日とする。
(使用の承認)
第3条 文化ホールの使用の承認は、申請書の提出の順序による。ただし、同時に提出があったときは、協議又はくじにより決めるものとする。
2 委員会は、文化ホールの使用を承認したときは、秋川キララホール使用承認書兼附属設備等使用料減免承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。
3 前項の使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。
(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。
(2) 超過額については、条例第11条第4号に該当するときは使用料を還付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条第3項に規定する使用料の減免は、附属設備等のみとし、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校及び高等学校が教育目的のため使用するとき 免除
(3) 市内の社会教育・社会福祉団体が、その目的達成のために入場料の類を徴しないで使用するとき 免除
(4) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 減額(100分の50)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、申請書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 委員会は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき 全額
(3) 条例第11条第3号に該当するとき 全額
(4) 条例第11条第4号に該当するとき。
ア 使用者が使用する日の90日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50(附属設備等の使用料にあっては、全額)
イ 使用者が使用する日の60日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の30(附属設備等の使用料にあっては、全額)
(責任者等の設置)
第9条 使用者は、施設内の秩序を維持するため、必要な責任者及び整理員を置かなければならない。
(係員の立入り)
第10条 委員会は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、条例第17条の規定により文化ホールを原状に回復したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(準用規定)
第12条 第2条から第8条まで、第10条、別表、様式第1号から様式第6号まで及び様式第8号の規定は、条例第19条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項、第3条第2項、第4条第1項及び第3項、第6条(見出しを含む。)、第7条の見出し及び同条、第8条の見出し及び同条、別表、様式第1号から様式第6号まで並びに様式第8号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項中「あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項ただし書中「委員会が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、第3条第2項、第4条第1項及び第2項、第5条、第7条第2項及び第3項、第8条第2項並びに第10条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(あきる野市民文化ホール運営規則の廃止)
2 あきる野市民文化ホール運営規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第19号。以下「旧運営規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前のあきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第43号)及び旧運営規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
附属設備等使用料
分類 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
楽器 | フルコンサート・ピアノ | 1台 | 10,000 | スタインウェイD―274 |
フルコンサート・ピアノ | 1台 | 5,000 | ヤマハCF―Ⅲ | |
グランド・ピアノ | 1台 | 2,000 | ヤマハC7B(リハーサル室用) | |
舞台設備 | 迫り | 1基 | 2,000 |
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音響反射板 | 1式 | 5,000 |
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指揮者台 | 1台 | 300 | 指揮者用譜面台付き | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 |
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譜面灯 | 1個 | 50 |
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椅子 | 1脚 | 100 |
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コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
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ホワイトボート | 1台 | 200 | 1,800×1,200 | |
演台 | 1式 | 1,000 | 三点セット | |
司会者台 | 1台 | 300 |
| |
長机 | 1台 | 100 |
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平台 | 1台 | 200 |
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開き足 | 1台 | 100 | 高足、中足 | |
箱足 | 1個 | 50 |
| |
所作台 | 11枚以上 | 10,000 |
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| 10枚以下 | 5,000 |
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バレー用シート(リノリューム) | 1枚 | 500 | 7,500×1,800 | |
緋毛仙 | 1枚 | 200 | 1,800×3,600 | |
高座用座布団 | 1枚 | 200 | 750×750 | |
めくり台 | 1台 | 100 |
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金屏風 | 1双 | 2,000 | 2,424×727×6曲 | |
大太鼓 | 1式 | 1,000 | φ606台付き | |
木支木 | 1本 | 100 | ウエイト付き | |
国旗・市旗 | 1枚 | 100 | 1,500×2,250パネル貼 | |
照明設備 | Aセット(仕込み用) | 1式 | 3,000 | 調光卓、ボーダライト |
Bセット(講演会用) | 1式 | 5,000 | 調光卓、ボーダライト、第2シーリングライト | |
Cセット(音楽会用) | 1式 | 4,000 | 調光卓、音響反射板ライト | |
Dセット(音楽会用) | 1式 | 9,000 | 調光卓、音響反射板ライト、第1・第2シーリングライト | |
Eセット(オープンステージ用) | 1式 | 20,000 | 調光卓、ボーダーライト、サスペンションライト(2列)、第1・第2シーリングライト、フロントサイドスポットライト、アッパーホリゾントライト、フットライト | |
フットライト | 1列 | 1,000 | 60W×96灯 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,000 | 500Wハロゲン×64灯 | |
ボーダーライト | 1列 | 2,000 | 200W×81灯(6回路切替有) | |
サスペンションライト | 1列 | 3,000 | 1KWハロゲン×20灯 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 3,000 | 1KWハロゲン×24灯 | |
第1シーリングライト | 1式 | 2,000 | 1KWハロゲン×7灯、昇降式 | |
第2シーリングライト | 1式 | 3,000 | 2KWハロゲン×16灯、500Wソースフォー×2灯 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 2KWクセノン | |
1KWスポットライト | 1台 | 300 | 平凸、フレネル、カッター、パーライト | |
500Wスポットライト | 1台 | 200 | 平凸、フレネル、フット、ソースフォー | |
スタンド | 1本 | 100 | ロー、ハイ | |
コンダクター用スポットライト | 1式 | 1,000 | 750Wソースフォー×4灯 | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 300 | 500Wハロゲン×8灯 | |
ストリップライト | 1台 | 200 | 100Wハロゲン×8灯・12灯 | |
プロジェクタースポット | 1台 | 300 | 1KWハロゲン | |
エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | 速度可変型(プロジェクタースポット・先玉別) | |
同上ディスク | 1枚 | 100 | 雲、雨、雪、炎、波 | |
センターレスマシン | 1台 | 1,000 | 速度可変型(プロジェクタースポット・先玉別) | |
同上ディスク | 1枚 | 100 |
| |
先玉レンズ | 1個 | 200 | 4”、6”、8”、10”、12”、16” | |
オーロラマシン | 1台 | 300 | 1KWハロゲン | |
ストロボスコープ | 1台 | 1,000 | 250Wリモコンタイプ | |
ミラーボール | 1台 | 500 | 丸型φ450、楕円形 | |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 |
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音響設備 | 調整卓 | 1式 | 2,000 | アナウンス用マイクロフォン1本、常設スピーカー付き |
移動型調整卓 | 1台 | 1,000 |
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CDプレイヤー | 1台 | 500 |
| |
カセットデッキ | 1台 | 500 |
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MDデッキ | 1台 | 1,000 |
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DATデッキ | 1台 | 1,000 |
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コンデンサーマイクロフォンA | 1本 | 1,000 | スタンド付き | |
コンデンサーマイクロフォンB | 1本 | 2,000 | スタンド付き | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 1,000 | スタンド付き | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,000 | ハンド型(スタンド付き)、ピン型 | |
三点吊マイクロフォン装置 | 1式 | 1,000 | マイクロフォン別、6回線 | |
マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 | 卓上、床上、ブーム型 | |
ステージスピーカー | 1式 | 2,000 | 低域用4台、中高域用4台 | |
モニタースピーカー | 1台 | 1,000 |
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卓上型モニタースピーカー | 1台 | 500 |
| |
映写用スピーカーAセット | 1式 | 3,000 | フロント中央スピーカー付き | |
映写用スピーカーBセット | 1式 | 5,000 | デジタル・サラウンド対応 | |
効果機器 | 1台 | 1,000 | リバーブ、ディレイ、リミッター、イコライザー | |
マルチ回線、同軸回線 | 1式 | 500 |
| |
ステレオ装置 | 1式 | 500 | CDプレーヤー、カセットデッキ、マイクロフォン付き(リハーサル室用) | |
その他 | 映写機 | 1式 | 10,000 | 16・35m/m兼用 |
スライド・プロジェクター | 1式 | 3,000 | 35m/m(ディゾルブコントローラー付き) | |
スクリーン | 1掛 | 500 | 電動式 | |
楽屋 | 1室 | 500 | 第1(和室)、第2(洋室)、第3(洋室) | |
持込器具使用電源 | 1KW | 200 |
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備考
1 附属設備等の使用料の単位は、午前、午後及び夜間それぞれの区分を1単位とする。
2 ピアノの使用料には、調律料は含まないものとする。
3 附属設備等の使用は、ホール及びリハーサル室の使用時のみとする。
様式第1号(第2条、第7条関係)
略
様式第2号(第3条、第7条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
(平28教委規則1・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(令3教委規則2・一部改正)
略