○あきる野市児童手当事務取扱規則

平成24年5月25日

規則第12号

あきる野市児童手当事務取扱規則(平成12年あきる野市規則第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、あきる野市(以下「市」という。)が処理すべき事務の取扱いを定めることを目的とする。

(記録し、及び管理すべき情報)

第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(令4規則2・全改)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(令4規則2・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当・特例給付認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないと認めるときは児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、受給資格がないと認めるときは児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定する必要があると認めるときは児童手当・特例給付額改定通知書(様式第3号)により、手当額を改定する必要がないと認めるときは児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは児童手当・特例給付額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定する必要があると認めるときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、手当額を改定する必要がないと認めるときは児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は児童手当・特例給付額改定通知書により、施設等受給者の場合は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(令4規則2・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めるときは、児童手当・特例給付認定通知書により当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届出者に通知すること。

(平30規則6・令4規則2・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

(令4規則2・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(支払)

第14条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日に最も近い前の日曜日等でない日を支払日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、児童手当等の支払日を変更することができる。

3 市長は、児童手当等の支払を行うときは、児童手当・特例給付支払通知書(様式第7号の1様式第7号の2様式第7号の3)により受給者に通知するものとする。

4 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(令4規則2・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第15条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第8号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)により当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、請求を却下するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第8号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)により当該請求者に通知すること。

(令4規則2・一部改正)

(支払の一時差止等)

第16条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。

(平27規則1・一部改正)

(処分の取消し)

第17条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第18条 請求者等からの法第20条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月の前月10日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、省令第12条の9に定める申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附申出書に記載された寄附金額を控除した額を当該請求者等に支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。

3 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第11号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等は、寄附の内容を変更しようとするときは児童手当・特例給付寄附変更申出書(様式第12号)により、寄附を撤回しようとするときは児童手当・特例給付寄附撤回申出書(様式第12号)により、当該申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象に、原則として寄附が受領される14日前までに市長に申し出るものとする。

(平27規則1・一部改正)

(学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第19条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出については、支払期月の前月10日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 市長は、省令第12条の10第1項に定める申出書(以下「徴収等申出書」という。)の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給する児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を控除した額を当該請求者等に支払うものとする。

3 市長は、前項に定める徴収等を行うときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第13号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等は、徴収等申出書の内容を変更しようとするときは児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書(様式第14号)により、徴収等申出書を撤回しようとするときは児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)撤回申出書(様式第14号)により、当該申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象に、原則として費用が徴収される14日前までに市長に申し出るものとする。

(平27規則1・一部改正)

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第20条 市長は、法第22条の規定により特別徴収の方法によって保育料を徴収しようとするときは、保育料特別徴収決定通知書(様式第15号)によりあらかじめ特別徴収の対象者となる者(以下「特別徴収対象者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収決定通知書を改めて作成し、あらかじめ特別徴収対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により保育料の特別徴収を決定したときは、以後の支払期月ごとに支給する児童手当等の額から特別徴収する保育料の額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第2項の規定に基づく徴収等額がある場合は、それらの額を控除した額)を当該特別徴収対象者に支払うものとする。

(平27規則1・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

様式第1号(第4条、第11条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第3号(第6条、第7条、第10条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第8条―第10条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第5号(第11条、第13条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第6号(第12条、第13条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第7号の1(第14条関係)

(平27規則1・平29規則7・一部改正)

 略

様式第7号の2(第14条関係)

(平27規則1・平29規則7・一部改正)

 略

様式第7号の3(第14条関係)

(平27規則1・平29規則7・一部改正)

 略

様式第8号(第15条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第9号(第15条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第10号(第16条関係)

(平25規則26・平28規則9・一部改正)

 略

様式第11号(第18条関係)

(平27規則1・一部改正)

 略

様式第12号(第18条関係)

(平27規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第13号(第19条関係)

(平27規則1・一部改正)

 略

様式第14号(第19条関係)

(平27規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第15号(第20条関係)

(平25規則26・平27規則1・平28規則9・一部改正)

 略

あきる野市児童手当事務取扱規則

平成24年5月25日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月25日 規則第12号
平成25年8月26日 規則第26号
平成27年2月13日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第6号
令和3年9月30日 規則第22号
令和4年2月4日 規則第2号