○あきる野市福祉サービス総合支援事業実施要綱

平成24年3月28日

通達第9号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉サービスの利用者等の相談、苦情対応、支援等の福祉サービス総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉サービスの利用者等が安心して適切な福祉サービスを選択し、利用できることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は社会福祉法人に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者サポート事業

 成年後見制度の利用相談

 判断能力が不十分な者の権利擁護相談

 福祉サービスの利用に際しての苦情対応

 その他福祉サービスの利用に関する専門的な相談

(2) 専門相談事業

福祉サービスの利用に際しての苦情及び判断能力が不十分な者の権利擁護相談に対する弁護士等による専門的な相談

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第7条 市は、この事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

あきる野市福祉サービス総合支援事業実施要綱

平成24年3月28日 通達第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 通達第9号