○あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成24年3月23日

通達第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修、建て替え及び除却(以下「耐震診断等」という。)を実施する所有者に対し、それに要する費用の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)16―(12)―①住宅・建築物耐震改修事業及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。

(2) 補強設計 耐震診断に基づく住宅及び建築物(以下「建築物等」という。)の補強工事の設計をいう。

(3) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。

(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この要綱に定めるところによって行われる特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震診断等に関する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる建築物等の耐震診断及び補強設計は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 市内に存する沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。)を対象とする事業であること。

(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。

(3) 耐震化指針に適合する事業であること。

(4) 対象費用について他の補助金等の交付を受けるものでないこと。

(5) 耐震診断にあっては、耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めるものであること。

(6) 耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断者」という。)のうちいずれかの者が行うものであること。

(7) 耐震診断は、診断結果について、次に掲げる団体の確認又は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、東京都が指定した機関の評定を受けたものであること(木造住宅は除く。)

 一般社団法人東京都建築士事務所協会

 一般社団法人日本建築構造技術者協会

 特定非営利活動法人耐震総合安全機構

(8) 補強設計は、この要綱による補助を受けた耐震診断を実施した結果、耐震性が劣ると判断された建築物等を対象とするものであること。

(9) 補強設計は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、東京都が指定した機関の評定を受けたものであること(木造住宅は除く。)

(10) 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合をしている建築物等の場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。

(11) 補強設計は、令和5年度末までに着手する事業であること。

2 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる建築物等の耐震改修、建て替え及び除却は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 耐震改修にあってはこの要綱による耐震診断及び補強設計の、建て替え及び除却にあってはこの要綱による耐震診断の補助を受けた建築物等を対象とするものであること。

(3) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。

(4) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(5) 耐震改修は、耐震改修後にIsの値が0.6相当以上又はIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること。

(6) 耐震改修は、前項第9号に規定する評定を取得して行うものであること。

(7) 耐震改修は、建築基準法及び関係法令に重大な不適合をしている建築物等の場合は、その是正が同時になされるものであること。

(8) 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条に規定する耐震化工事中掲示物が工事中の現場に掲示されること。

(9) 耐震改修にあっては令和5年度末までに補強設計に着手する、建て替え及び除却にあっては令和5年度末までに工事に着手する事業であること。

(平26通達7・平27通達20・平28通達9・平31通達21・令4通達2・一部改正)

(補助)

第4条 市長は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者が特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業を行うときは、当該事業に要する次に掲げる費用の全部又は一部を補助することができる。

(1) 耐震診断に要する費用

(2) 補強設計に要する費用

(3) 耐震改修に要する費用

(4) 建て替えに要する費用(前号の補助を受けて耐震改修を行った建築物等及び次号の補助を受けて除却を行った建築物等を除く。)

(5) 除却に要する費用(第3号の補助を受けて耐震改修を行った建築物等を除く。)

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、共同で所有する建築物等の場合は、共有者全員によって合意された代表者とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、第4条各号に掲げる費用で、別表第1に定める額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 補助は、同一の建築物等に対して第4条各号に掲げるそれぞれの費用1回限りとする。

(事前相談)

第7条 耐震診断等の補助金の交付を受けようとする者(以下「補助希望者」という。)は、耐震診断等の実施について、補助金の交付申請をする前に市長に相談するものとする。

2 前項の事前相談後、補助希望者は、補助金交付申請の技術的な内容について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第3項に規定する所管行政庁に事前に相談をするものとする。

(全体設計の承認)

第8条 補助希望者は、耐震診断等が複数年度にわたるときは、補助金の交付申請前に、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金全体設計(変更)承認申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。当該申請の内容に変更が生じる場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、承認することを決定したときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金全体設計(変更)承認書(様式第2号)により当該補助希望者に通知する。

3 第10条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、繰越しにより耐震診断等が複数年度にわたることとなったときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金全体設計(変更)承認申請書に別表第2に掲げる書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。当該申請の内容に変更が生じる場合も同様とする。

4 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、承認することを決定したときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金全体設計(変更)承認書により当該補助決定者に通知する。

5 全体設計の承認を受けた耐震診断等に係る各年度の補助金の額は、各年度の耐震診断等の工程に相当する費用を基に算定する。

(平31通達21・一部改正)

(交付申請)

第9条 補助希望者は、耐震診断等の契約を締結する前(前条第2項又は第4項の規定により全体設計の承認を受けた者(以下「全体設計承認者」という。)の2年度目以後にあっては、市長が指定する日まで)に、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第3号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 補助希望者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合には、これに相当する額を減じて申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないときは、この限りでない。

(平31通達21・一部改正)

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした補助希望者に通知する。

2 市長は、補助金を交付しないことと決定したときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした補助希望者に通知する。

(平31通達21・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第11条 補助決定者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平31通達21・一部改正)

(耐震診断等の実施)

第12条 補助決定者(2年度目以後の全体設計承認者を除く。)は、速やかに耐震診断等の請負契約を行い、耐震診断等に着手しなければならない。

2 補助決定者は、耐震診断等(全体設計承認者の2年度目以後にあっては、当該年度の耐震診断等の工程)に着手したときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金着手届(様式第6号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平31通達21・一部改正)

(補助対象事業内容の変更)

第13条 補助決定者は、補助金の額に変更が生じない範囲で、次に掲げる補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金事業内容変更届出書(様式第7号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 補助の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更

(2) 事業工程の大幅な変更

(3) その他の申請内容の大幅な変更

2 補助決定者は、補助金の額に変更が生じる耐震診断等の内容を変更しようとするとき、又は第8条第4項の規定により全体設計の承認を受けたときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更申請書(様式第8号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更承認通知書(様式第9号)により当該補助決定者に通知する。

(平31通達21・一部改正)

(耐震診断等の中止)

第14条 補助決定者は、事情により耐震診断等を中止するときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金中止届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(消費税仕入控除税額の報告)

第15条 補助決定者は、消費税の申告により消費税仕入控除税額が確定した場合において、補助金に係る消費税仕入控除税額が含まれるときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(完了届)

第16条 補助決定者は、耐震診断等(全体設計承認者の最終年度以外の年度にあっては、当該年度の耐震診断等の工程)を完了したときは、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金完了届(様式第12号)別表第2に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(平31通達21・一部改正)

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の完了届を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付額確定通知書(様式第13号)により補助決定者に通知する。ただし、第15条の規定による報告を受けたときは、補助金の交付決定額から補助金に係る消費税仕入控除税額に相当する額を減じて額を確定するものとする。

(交付請求)

第18条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、直ちにあきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付請求書(様式第14号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第19条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第20条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、耐震診断等(全体設計の承認を受けた耐震診断等のうち、各年度の耐震診断等について既に補助金が交付されているものは、当該全体設計における残りの年度の耐震診断等を含む。)の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(平31通達21・一部改正)

(補助金の返還)

第21条 補助決定者は、第15条の規定による報告をした場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額に相当する額を返還しなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(照会)

第22条 市長は、第10条第1項第13条第3項及び第17条の規定に基づく補助金交付申請書等の審査に当たり、所管行政庁に技術的な内容について意見の照会を行うものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年通達第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年通達第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年通達第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年通達第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平26通達7・平28通達9・令4通達2・一部改正)

補助対象費用の区分

補助対象費用の限度額

補助率

耐震診断に要する費用

次に定める1又は2の基準により算出した額のいずれか高い方の額以内

1 面積による基準

(1) 面積1,000m2以内の部分は、2,060円/m2以内

(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1,540円/m2以内

(3) 面積2,000m2を超える部分は、1,030円/m2以内

なお、延べ面積が3,000m2未満の場合は、上記(1)から(3)までの合計額に、建築物等の階数に15万円を乗じて得た額を加算した額以内とする。

2 延べ面積による基準

(1) 延べ面積1,000m2未満の場合は、3,600円/m2以内

(2) 延べ面積1,000m2以上の場合は、257万円に1,030円/m2を加算した額以内

補助対象費用の6分の5とする。

ただし、延べ面積が3,000m2未満の場合は、10分の10とする。

補強設計に要する費用

1 面積1,000m2以内の部分は、5,000円/m2以内

2 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、3,500円/m2以内

3 面積2,000m2を超える部分は、2,000円/m2以内

補助対象費用の3分の1とする。

耐震改修、建て替え及び除却に要する費用

1 耐震改修 56,300円/m2に延べ面積を乗じた額かつ1棟当たり5億6,300万円以内(マンションにあっては、55,200円/m2に延べ面積を乗じた額かつ1棟当たり5億5,200万円以内)

ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、上記56,300円/m2を83,800円/m2と読み替える。

2 建て替え 耐震改修に要する費用相当分

3 除却 耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内

補助対象費用の3分の1とする。

別表第2(第8条、第9条、第12条、第13条、第16条関係)

(平31通達21・一部改正)

様式

名称

添付書類

第1号

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金全体設計(変更)承認申請書

案内図

配置図

工程表(各年度の出来高が分かるもの)

見積書(各年度の支払額が分かるもの)

その他市長が必要と認める書類

第3号

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付申請書

(共通(2年度目以後の全体設計承認者を除く。))

建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類

代表者承諾書及び共有者全員の同意書(建物の所有者が複数の場合)

法人全部事項証明書(法人の場合)

その他市長が必要と認める書類

1 耐震診断

耐震診断者が耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者であることを証する書面の写し

建築確認通知書の写し又は建築年月日を証する書類

沿道建築物であることが確認できる書類

案内図、配置図及び各階平面図

耐震診断計画書

耐震診断見積書の写し

2 補強設計

補強設計者が耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者であることを証する書面の写し

耐震診断結果報告書の写し

補強設計見積書の写し

補強設計工程表

3 耐震改修

土地所有者の承諾書(借地の場合)

工事に関する設計図書

耐震改修工事見積書の写し

耐震改修工事工程表

4 建て替え

土地所有者の承諾書(借地の場合)

建て替え工事に関する設計図書

耐震改修工事見積書の写し

建て替え工事見積書の写し

建て替え工事工程表

5 除却

土地所有者の承諾書(借地の場合)

耐震改修工事見積書の写し

除却工事見積書の写し

除却工事工程表

(2年度目以後の全体設計承認者)

市長が必要と認める書類

第6号

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金着手届

契約書の写し

工程表

第7号

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金事業内容変更届出書

申請内容の変更を示す図書

その他市長が必要と認める書類

第8号

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金変更申請書

申請内容の変更を示す図書

変更見積書の写し

その他市長が必要と認める書類

第12号

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金完了届

(共通(最終年度以外の年度の全体設計承認者を除く。))

耐震診断等の費用明細書

耐震診断等の費用を証する書類

その他市長が必要と認める書類

1 耐震診断

耐震診断結果報告書の写し

耐震診断結果に対する確認書の写し又は評定書の写し

2 補強設計

補強設計結果報告書の写し

補強計画に係る評定書の写し

3 耐震改修・建て替え及び除却

写真(着手前、中間時及び完了時)

建設廃棄物運搬及び処理を行った場合は、建設廃棄物マニフェストの写し

(最終年度以外の年度の全体設計承認者)

当該年度の耐震診断等の費用明細書

当該年度の耐震診断等の費用を証する書類

その他市長が必要と認める書類

様式第1号(第8条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(平31通達21・一部改正)

 略

様式第3号(第9条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(平31通達21・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平31通達21・一部改正)

 略

様式第6号(第12条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第13条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第13条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平31通達21・一部改正)

 略

様式第10号(第14条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第11号(第15条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第12号(第16条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

様式第13号(第17条関係)

 略

様式第14号(第18条関係)

(平31通達21・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成24年3月23日 通達第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年3月23日 通達第6号
平成26年3月25日 通達第7号
平成27年3月30日 通達第20号
平成28年3月24日 通達第9号
平成31年3月29日 通達第21号
令和3年9月30日 通達第33号
令和4年2月3日 通達第2号