○あきる野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年あきる野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び条例において使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する市長が認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 自己又は自己の親族のために設置された既存墓地等を経営しているとき。
(2) 自己又は自己の親族のために設置された既存墓地等を自己又は自己の親族のために承継し、経営しようとするとき。
(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された既存墓地等を移転して、新たに自己又は自己の親族のために墓地等を経営しようとするとき。
(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地等の設置に伴う土地利用計画図及び土地造成等に関する書類
(3) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(4) 墓地等の設置に係る資金等計画書(ただし、地方公共団体が申請する場合を除く。)
(5) 墓地等の管理運営に係る書類
(6) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(7) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第2号の宗教法人である場合には、次に掲げる書類
ア 当該宗教法人の登記事項証明書
イ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)
ウ 前イの規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類
エ 宗教法人法第25条第1項に基づく財産目録及び収支計算書その他当該宗教法人の財務状況を確認できる書類
オ 当該宗教法人が公益事業として墓地等を経営する者である場合には、檀信徒用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(8) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第3号の公益法人である場合には、次に掲げる書類
ア 当該公益法人の登記事項証明書
イ 当該公益法人の定款又は寄附行為の写し
ウ 当該許可申請に関する意思決定を示す書類
エ 当該公益法人の財務状況を確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地
墳墓、ごみ集積設備、給排水設備、便所、管理事務所、休憩所、駐車場、障壁、緑地等の施設の設計図
(2) 納骨堂
ア 敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す当該施設の建物登記事項証明書
イ 建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(3) 火葬場
建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
3 条例第4条第2項ただし書に規定する市長が認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 災害の発生等により、緊急に墓地等を設置する必要があると市長が認めるとき。
(2) 第3条第3号の規定に該当するとき。
(2) 墓地等の一部を廃止する場合にあっては、前号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
ア 廃止計画図(墳墓の配置を明記したもの)
イ 改葬対象、改葬日、改葬許可年月日等の状況を明記した書類
2 条例第4条第4項ただし書に規定する市長が認めるときとは、災害の発生等により、緊急に墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂の施設を変更する必要があると市長が認める場合をいう。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、廃止計画図及び改葬対象、改葬日、改葬許可年月日等の状況を明記した書類
(2) 火葬場にあっては、廃止計画図
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 計画予定地の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域(墳墓を設ける区域を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする区域)の面積及び墳墓の区画数
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ面積
(6) 墓地等の構造設備の概要(墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合にあっては、変更する構造設備の概要)
(8) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(9) 墓地等の管理者となる予定の者の住所及び氏名(条例第4条第3項の規定による申請をしようとする場合を除く。)
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の協議書は、申請予定日の120日前までに提出しなければならない。
2 標識は、計画予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とする。
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が第5項に規定する期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 申請予定者は、標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該記載事項を書き換えなければならない。
5 標識は、申請予定日の90日前までに設置するとともに、条例第22条第1項の許可の日まで設置しておかなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(墓地等の計画の告示)
第10条 条例第8条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 計画予定地の所在地
(4) 墓地等の計画の概要
(5) 申請予定日並びに墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(説明会の開催等)
第11条 条例第9条第1項に規定する近隣住民等に対する説明会(以下「説明会」という。)は、申請予定日の60日前までに行わなければならない。
2 申請予定者は、説明会の開催の日時、場所、方法等について、説明会の開催予定日の10日前までに近隣住民等に対し周知を図るものとする。
3 説明会においては、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。
(1) 申請予定者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 計画予定地の所在地
(4) 計画予定地の面積並びに墓地等の建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(7) 墓地等の工事の方法及び安全対策の概要
(8) 条例第10条第1項の規定による近隣住民等の意見の申出の方法
(1) 説明会において使用した資料
(2) 近隣住民等の名簿
(3) 説明会に出席した近隣住民等の名簿
(4) 説明会の概要並びに出席者の意見及びこれに対する回答の内容を記載した書類
(1) 申出者の住所及び氏名
(2) 申出の対象となる墓地等の名称、計画予定地の所在地及び申請予定者の名称
(3) 申出年月日
(4) 意見
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議を行った者の名簿
(3) 協議結果の概要並びに協議を行った者の意見及びこれに対する回答の内容を記載した書類
(4) 協定等を締結した場合には、当該協定書等の写し
(墓地の設置場所)
第14条 条例第11条第1項第3号ただし書に規定する市長が認めるときとは、既存墓地等を拡張しようとする場合であって、拡張しようとする当該墓地の敷地境界線から水平距離が20メートル以内の住宅等の近隣住民の合意が得られたときをいう。
(緑地帯の基準)
第15条 条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が土地の形状、墳墓の配置状況等により、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の敷地境界線に接し、その内側に帯状に配置すること。
(2) 緑地帯の幅は、墓地の区域の面積が5,000平方メートル未満の場合はおおむね3メートル以上、5,000平方メートル以上の場合はおおむね5メートル以上とすること。ただし、当該緑地帯の面積が第17条の規定により算出される緑地の面積を超える場合にあっては、当該緑地の面積を確保するために必要な幅以上とする。
(3) 緑地帯の樹種は、常緑樹を主体とし、20平方メートル当たり高木(樹高が3メートル以上の樹木をいう。)を1本以上、中木(樹高が1メートル以上3メートル未満の樹木をいう。)を2本以上、低木(樹高が1メートル未満の樹木をいう。)を15本以上配置したものであって、周辺の生活環境に配慮したものとすること。
(駐車場の基準)
第16条 条例第12条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、駐車台数が墳墓の区画数の5パーセント以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めるときは、次に定める墓地の区域の面積に応じた駐車台数とすることができる。
墓地の区域の面積 | 駐車台数 |
1,000平方メートル未満 | 10台以上 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 15台以上 |
2,000平方メートル以上4,000平方メートル未満 | 25台以上 |
4,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 35台以上 |
6,000平方メートル以上8,000平方メートル未満 | 55台以上 |
8,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 65台以上 |
10,000平方メートル以上 | 70台以上 |
(緑地の基準)
第17条 条例第12条第1項第6号に規定する規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域にあっては20パーセント以上、市街化調整区域にあっては40パーセント以上とする。ただし、市長が土地の形状、墳墓の配置状況等により、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(火葬場の構造設備基準)
第18条 条例第16条第9号に規定する規則で定める基準は、駐車台数が火葬炉の数に15を乗じて得た台数以上とする。
(焼骨以外の埋蔵等の許可に係る申請事項等)
第19条 条例第18条ただし書の規定により、焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う許可を受けようとする墓地の経営者は、あきる野市墓地等焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の周囲200メートル以内の区域に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図
(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墳墓の位置を示した図面
2 市長は、条例第18条ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し、あきる野市墓地等焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可書(様式第12号)を交付するものとする。
(1) 事業の認可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書等の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(公表)
第24条 条例第27条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(意見陳述の機会の付与)
第25条 条例第27条第2項の意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭で行うことができる。
3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があった場合は、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 市長は、第1項ただし書の規定により当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 市長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第27条第1項の規定による公表をすることができる。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第11条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第12条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第10号(第13条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第11号(第19条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第12号(第19条関係)
略
様式第13号(第20条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第14号(第21条関係)
(平28規則9・一部改正)
略
様式第15号(第21条関係)
(平28規則9・一部改正)
略
様式第16号(第21条関係)
略
様式第17号(第21条関係)
略
様式第18号(第21条関係)
略
様式第19号(第21条関係)
略
様式第20号(第22条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第21号(第23条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第22号(第25条関係)
略