○あきる野市防災行政無線放送等検討委員会設置要綱

平成23年11月21日

通達第51号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、あきる野市が管理する防災行政無線の難聴地域の解消等及び災害情報の提供等について検討するため、あきる野市防災行政無線放送等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 防災行政無線の難聴地域の解消に関すること。

(2) 防災行政無線の運用方法に関すること。

(3) 防災行政無線の整備の在り方に関すること。

(4) その他災害情報の提供等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) あきる野市町内会・自治会連合会の代表者

(4) あきる野市防災・安心地域委員会の代表者

(5) 市職員

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(役員)

第6条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部地域防災課において処理する。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

あきる野市防災行政無線放送等検討委員会設置要綱

平成23年11月21日 通達第51号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第5節 災害対策
沿革情報
平成23年11月21日 通達第51号