○あきる野市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月24日

教委規則第5号

あきる野市体育指導委員に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、あきる野市のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関する求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対して、スポーツについての理解を深めさせるように図ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域及び事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、18人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

あきる野市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月24日 教育委員会規則第5号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年8月24日 教育委員会規則第5号