○あきる野市防災・安心地域委員会高齢者見守り事業補助金交付要綱
平成23年6月28日
通達第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市防災・安心地域委員会と市が協働で実施する高齢者見守り事業に要する経費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、市内7地域のあきる野市防災・安心地域委員会によって組織されるあきる野市防災・安心地域委員会本部(以下「本部」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、高齢者見守り事業のうち地域見守り事業に要する経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする本部は、あきる野市防災・安心地域委員会高齢者見守り事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた本部は、直ちにあきる野市防災・安心地域委員会高齢者見守り事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(帳簿の整理)
第9条 補助金の交付を受けた本部は、事業の状況、費用の収支その他関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(実施状況報告)
第10条 補助金の交付を受けた本部は、毎月の高齢者見守り事業実施状況について、翌月末日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた本部は、毎年4月末までに、あきる野市防災・安心地域委員会高齢者見守り事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第12条関係)
略