○あきる野市雨水貯留槽設置費補助金交付要綱
平成23年3月25日
通達第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水を有効利用することにより良好な水の循環の確保を図るため、住宅に雨水貯留槽を設置する者に対しその費用の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水貯留槽」とは、散水、防火用水等に利用するため、雨どいに接続して雨水を一時貯留し、かつ、排出する装置を備えた容器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請日現在において市内に住所を有する者で、その居住する住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する店舗等の併用住宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。)に雨水貯留槽の本体又は材料を交付申請日の属する年度内に購入し、設置したもの
(2) 既に納期の経過した分の市税を完納している者
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、雨水貯留槽の本体購入費及び設置費(雨どいとの接続に要する費用に限る。)又は雨水貯留槽を製作するための材料費の2分の1以内で30,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、一つの住宅につき1基とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市雨水貯留槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(設置及び報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、設置予定日までに雨水貯留槽を設置しなければならない。
2 雨水貯留槽の設置が完了した者は、あきる野市雨水貯留槽設置完了報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱が定める目的以外の用途に雨水貯留槽を使用していると市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(管理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、雨水貯留槽を良好な状態で管理し、雨水の有効利用に努めなければならない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平28通達16・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平28通達16・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略