○あきる野市地球温暖化対策地域推進計画策定検討委員会設置要綱

平成23年3月25日

通達第20号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条第2項の規定に基づく地球温暖化対策地域推進計画(以下「地域推進計画」という。)の策定に向け、幅広い関係者の参画の下に温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策の検討を行うため、あきる野市地球温暖化対策地域推進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28通達31・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 温室効果ガスの排出の抑制等に関すること。

(2) 地域推進計画に関すること。

(3) その他地球温暖化対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市民の代表

(2) 事業者の代表

(3) 各種団体の代表者

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第6条 第3条に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市地球温暖化対策地域推進計画策定検討委員会設置要綱

平成23年3月25日 通達第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年3月25日 通達第20号
平成24年2月29日 通達第5号
平成28年8月18日 通達第31号
令和5年3月31日 通達第20号