○あきる野市高齢者見守り事業実施要綱

平成23年2月25日

通達第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、高齢者の見守りをする事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、事業の実施について、防災・安心地域委員会、乳酸菌飲料販売業者、新聞配達業者、郵便配達業者及び一般廃棄物収集業者(以下「業者等」という。)に委託又は協定を締結して行う。

(平23通達39・一部改正)

(事業の種類)

第3条 事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域見守り事業

(2) 乳酸菌飲料配達見守り事業

(3) 新聞配達見守り事業

(4) 郵便配達見守り事業

(5) 一般廃棄物収集見守り事業

(平23通達39・一部改正)

(事業の対象者及び内容)

第4条 事業の対象者及び内容は、次に掲げるとおりとする。

種類

対象者

内容

地域見守り事業

市内に住所を有する65歳以上の一人暮らしの者又はこれに準ずる世帯。ただし、乳酸菌飲料配達見守り事業その他市長が指定する高齢者の安否の確認ができる事業又は定期的な介護保険サービスを利用しているもの及び日常生活において安否の確認が図られていると市長が認めるものを除く。

防災・安心地域委員会が指定した見守り協力員が月2回程度訪問し、安否の確認を行う。

乳酸菌飲料配達見守り事業

市内に住所を有する65歳以上の一人暮らしの者又はこれに準ずる世帯。ただし、地域見守り事業を利用しているものを除く。

乳酸菌飲料販売業者が週1回、無償で1本の乳酸菌飲料を手渡しで配達し、安否の確認を行う。

新聞配達見守り事業

市内に住所を有する65歳以上の一人暮らしの者又は65歳以上のみの世帯

新聞配達業者が新聞配達時に居宅のポストに新聞等がたまっていないか確認を行う。

郵便配達見守り事業

郵便配達業者が郵便物配達時に居宅のポストに郵便物等がたまっていないか確認を行う。

一般廃棄物収集見守り事業

一般廃棄物収集業者が収集時に通常排出されている一般廃棄物が排出されているか確認を行う。

2 前項の規定にかかわらず、事業の対象者として市長が特に必要と認める者は、事業を利用することができる。

(平23通達39・平31通達16・一部改正)

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市高齢者見守り事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、申請者の実態を調査し、適当と認めるときは、あきる野市高齢者見守り事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにあきる野市高齢者見守り事業利用変更(中止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(事業の中止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する事業を中止するものとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が前条第2号又は第3号に該当するとき。

(3) その他事業を継続することが適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業を中止するときは、あきる野市高齢者見守り事業中止通知書(様式第4号)により当該利用者に通知する。ただし、前項第1号に該当するときは、この限りでない。

(安否の確認等)

第9条 業者等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに地域包括支援センターに連絡しなければならない。

(1) 乳酸菌飲料の配達に際し、利用者に手渡しができないとき。

(2) 新聞又は郵便物がポストにたまっているとき。

(3) 通常排出されている一般廃棄物が排出されていないとき。

(4) その他利用者等に異常があると認めるとき。

(平23通達39・一部改正)

(台帳の整備)

第10条 市長は、利用者の実態の把握に努めるとともに、あきる野市高齢者見守り事業利用台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に実施している高齢者見守り事業によりなされた申込みその他の行為については、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年通達第39号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成31年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市高齢者見守り事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る事業の利用について適用し、同日前の申請に係る事業の利用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平23通達39・平31通達16・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平23通達39・平31通達16・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平23通達39・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

あきる野市高齢者見守り事業実施要綱

平成23年2月25日 通達第8号

(令和3年10月1日施行)