○あきる野市公共施設アダプト制度実施要綱
平成23年2月10日
通達第4号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市が管理する道路、水路及び公園の公共施設(以下「公共施設」という。)において市民等が自発的に緑化、美化、清掃等の活動を行う制度(以下「公共施設アダプト制度」という。)の実施について必要な事項を定め、環境美化に対する市民意識の高揚及び地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。
(対象団体)
第2条 公共施設アダプト制度に参加することができる団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に在住、在勤又は在学する者で構成されていること。
(2) 公共施設の一定区域において1年以上の期間を通じ緑化、美化、清掃等を行うことができること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としたものでないこと。
(4) その他市長が適当と認める団体であること。
(活動内容)
第3条 公共施設アダプト制度による活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共施設の緑化、美化及び清掃に関すること。
(2) 公共施設の破損等の情報提供に関すること。
(3) その他市長が必要と認める活動に関すること。
(公募)
第4条 市長は、広報紙等により、公共施設アダプト制度に参加を希望する団体を公募する。
(申込み)
第5条 公共施設アダプト制度に参加を希望する団体は、あきる野市公共施設アダプト制度申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。
2 前項の合意書の内容に変更が生じる場合は、新たに合意書を取り交わすものとする。
(支援)
第7条 市長は、公共施設アダプト制度に参加する団体(以下「参加団体」という。)に対し、予算の範囲内で次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 活動に伴うごみ処理に必要な支援
(2) 傷害保険の加入
(3) その他市長が必要と認める支援
(看板の設置)
第8条 市長は、参加団体から活動名称等を表示する看板の設置の申出があり、公共施設の機能等に支障がないと認めるときは、予算の範囲内でこれを設置する。
(指導及び助言)
第9条 市長は、参加団体が合意書の内容を履行しないとき、又は逸脱したときは、合意内容に基づく活動を行うよう指導及び助言をすることができる。
(合意の解消)
第10条 参加団体は、活動を中止しようとするときは、あきる野市公共施設アダプト制度合意解消申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。
(1) 前項の申出があったとき。
(2) 前条の指導又は助言に従わないとき。
(3) その他市長が合意の解消をする必要があると認めるとき。
3 参加団体は、前項の規定による解消の通知があったときは、活動場所を原状に回復し、市長の確認を得なければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略