○あきる野市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成23年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平30規則19・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日又は指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平30規則19・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止の届出の受理又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及び期間
(6) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平24規則19・平27規則6・平28規則19・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平28規則19・平30規則19・令3規則22・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平28規則19・令3規則22・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平28規則19・令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平30規則19・令3規則22・一部改正)
略