○あきる野市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成23年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型サービス事業所 法第42条の2第1項の事業所をいう。

(2) 指定居宅介護支援事業所 法第46条第1項の事業所をいう。

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業所 法第54条の2第1項の事業所をいう。

(4) 指定介護予防支援事業所 法第58条第1項の事業所をいう。

(令6規則9・追加)

(指定の申請等)

第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の申請は、指定申請書により行うものとする。

2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平30規則19・一部改正、令6規則9・旧第2条繰下・一部改正)

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、事業所の名称等の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。

(令6規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(令6規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(指定の更新の申請)

第6条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定による更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(令6規則9・旧第5条繰下・一部改正)

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日又は指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平30規則19・一部改正、令6規則9・旧第6条繰下・一部改正)

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止の届出の受理又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及び期間

(6) サービスの種類

(令6規則9・旧第7条繰下・一部改正)

(業務管理体制の整備に係る届出等)

第9条 法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出及び同条第4項の規定による届出の区分の変更による届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書による。

2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更に係る届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)による。

(令6規則9・追加)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第10条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)の届出書による。

(令6規則9・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則9・旧第8条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及びあきる野市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) あきる野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成30年あきる野市規則第20号)

(2) あきる野市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年あきる野市規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式並びに附則第2項の規定による廃止前のあきる野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及びあきる野市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

あきる野市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成23年3月24日 規則第3号

(令和6年3月25日施行)