○あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱

平成22年11月18日

通達第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団等の介入を排除し、もって適正な契約の履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 あきる野市契約事務規則(平成7年あきる野市規則第38号)第5条第1項の資格を有する者の名簿若しくは資格審査システム又は同規則第34条の指名業者登録名簿若しくは資格審査システムに登録された者をいう。

(2) 委員会 あきる野市競争入札等審査委員会規則(平成7年あきる野市規則第39号)第1条のあきる野市競争入札等審査委員会をいう。

(3) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 課長 あきる野市契約事務規則第2条第6号の課長をいう。

(停止措置)

第3条 市長は、有資格業者が別表左欄に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、委員会の審議を経て、別表右欄に定める期間(以下「停止期間」という。)において、市の契約から排除する措置(以下「停止措置」という。)を当該有資格業者に対して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、委員会の審議を経ることなく当該有資格業者に対して停止措置を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により停止措置を行うことを決定したときは、あきる野市入札参加資格停止措置決定通知書(様式第1号)により当該有資格業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、停止措置を受けた有資格業者(以下「停止業者」という。)を構成員又は組合員(以下「構成員等」という。)として含む共同企業体又は事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)について準用する。

(停止措置の解除)

第4条 停止業者は、停止措置を受けることとなった理由が消滅し、かつ、停止期間を経過したことにより、当該停止措置の解除を希望するときは、あきる野市入札参加資格停止措置解除申請書(様式第2号)に誓約書、再発防止策その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該停止業者が措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該停止措置を解除し、あきる野市入札参加資格停止措置解除決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により当該停止措置を解除するに当たり、必要があると認めるときは、措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証する書面等の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、停止業者を構成員等として含む共同企業体等について準用する。

(勧告)

第5条 市長は、停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、有資格業者に対し、必要な措置を行うよう勧告を行うことができる。ただし、市長が必要がないと認めるときは、委員会の審議を経ることなく当該有資格業者に対して勧告を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を行うときは、あきる野市暴力団等排除措置に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(一般競争入札からの排除)

第6条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、停止業者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、一般競争入札の参加業者が契約の締結までの間に停止措置を受けたときは、入札参加資格を取り消し、当該参加業者が提出した入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を無効とするものとする。

3 前2項に規定する措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、その旨を当該参加業者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第7条 市長は、指名競争入札を行うに当たり、停止業者を指名してはならない。

2 市長は、指名した業者が契約の締結までの間に停止措置を受けたときは、指名を取り消し、当該指名業者が提出した入札書を無効とするものとする。

3 市長は、前項の規定により指名を取り消したときは、その旨を当該指名業者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第8条 市長は、停止業者を相手方とする随意契約を締結してはならない。ただし、契約の目的及び内容により停止業者を相手方とする随意契約を締結する必要があると認めるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第9条 停止業者は、市の契約の全部又は一部の下請負人となることができない。ただし、契約の目的及び内容により停止業者を下請負人とする必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 第6条から第8条まで及び前項の規定は、停止業者を構成員等として含む共同企業体等について準用する。

(契約の解除)

第10条 市長は、契約の相手方が停止措置を受けた場合において、当該契約の解除ができるようにあらかじめ契約条項を整備しておくものとする。

(指定管理者等への指導)

第11条 市長は、第3条の規定により停止措置を行ったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の管理を行わせる指定管理者及び市が出資その他財政支出等を行う法人に対して、その所管部長を通じて同様の措置を行うよう指導するものとする。

(不当介入等を受けた場合の措置)

第12条 市の契約の相手方及び下請負人は、当該契約又は下請負契約を履行するに当たり暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入の強要等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、次に掲げる事項を速やかに行わなければならない。

(1) 当該契約を所管する課長に報告を行うこと。

(2) 警察に届け出ること。

2 課長は、契約の相手方又は下請負人が前項の不当介入等を受けたことにより、当該契約の履行が遅れるおそれがある場合において、当該契約の相手方又は下請負人が前項に規定する報告及び届出を適切に行ったときは、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じることができる。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警視庁その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(停止措置の公表)

第14条 市長は、第3条の規定により停止措置を行ったときは、停止業者の商号又は名称、停止措置の理由、停止期間等を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除く。

2 前項の規定は、第4条に規定する停止措置の解除について準用する。

(令4通達35・一部改正)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、市の契約における暴力団等排除措置に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

停止期間

1 業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が暴力団等であるとき、又は暴力団等が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

2 業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

3 業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。

4 前3項に掲げるもののほか、業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。

5 業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各項のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。

6 業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、第5条第1項の勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。

停止措置の決定をした日から24月を経過し、かつ、措置要件のいずれにも該当しないと認められる日まで

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱

平成22年11月18日 通達第37号

(令和5年4月1日施行)