○あきる野市総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱

平成22年3月25日

教委通達第2号

(目的)

第1条 この要綱は、総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)に対して支援事業を実施することにより、生涯スポーツ社会の実現に向け、学校及び地域の連携の下、スポーツ環境の向上及び地域スポーツの振興を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 支援の対象となる総合型クラブは、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 市内に事務所を有し、市内在住者又は在勤者を主たる構成員として、規約、会員名簿等を備えていること。

(2) 活動が営利目的ではなく、誰もが参加できること。

(3) 受益者負担を原則とし、自主的及び民主的に運営できること。

(4) 種目、世代、技術レベル等の多様性に対する活動及び指導が確保されていること。

(5) 市内の施設を活動拠点とし、定期的及び継続的なスポーツ活動等を実施することができること。

(対象となる総合型クラブ)

第3条 前条に掲げる要件を満たしているとあきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める総合型クラブは、次のとおりとする。

名称

所在地

あきる野総合スポーツクラブ

あきる野市二宮683番地(秋川体育館内)

五日市総合型地域スポーツクラブ

あきる野市山田1番地1(山田グラウンド管理棟内)

(平24教委通達2・一部改正)

(支援事業の内容)

第4条 前条に規定する総合型クラブに対する支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 総合型クラブの事務所及び活動拠点の確保に関する相談及び調整

(2) 総合型クラブが行う広報活動への協力

(3) スポーツ関係団体、学校及び地域との相談窓口

(4) その他総合型クラブの活動及び運営に関する助言

(責務)

第5条 総合型クラブは、地域住民に対し公益性を確保し、生涯スポーツ社会の実現に寄与しなければならない。

2 総合型クラブは、不測の事故に備え、会員にスポーツ保険等の加入を義務付けなければならない。

(実績報告)

第6条 総合型クラブは、活動の実績について、上半期(4月から9月まで)分を10月末日までに、下半期(10月から翌年の3月まで)分を4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 総合型クラブの支援事業に関する庶務は、スポーツ担当課において処理する。

(平24教委通達2・平25教委通達1・一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委通達第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委通達第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱

平成22年3月25日 教育委員会通達第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会通達第2号
平成24年2月29日 教育委員会通達第2号
平成25年3月28日 教育委員会通達第1号