○あきる野市生涯学習推進市民会議設置要綱
平成22年3月25日
通達第22号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市における生涯学習社会の振興及び総合的な生涯学習を市民とともに推進するため、あきる野市生涯学習推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民会議は、前条の目的を達成するため、市長から生涯学習の推進状況についての報告を受け、市長に生涯学習の推進に関する提言又は助言を行う。
(組織)
第3条 市民会議は、市長が委嘱する委員12人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民の代表
(3) 各種団体の代表者
2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 市民会議に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、会務を総括し、市民会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 市民会議は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 第2条に規定する事項の検討を行うため、市民会議の下に部会を設置することができる。
2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。
(庶務)
第9条 市民会議の庶務は、生涯学習担当課において処理する。
(平25通達22・一部改正)
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。