○あきる野市テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年12月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成21年あきる野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第3条 市長は、使用の承認をしたときは、当該承認を受けた者(以下「加入者」という。)にあきる野市テレビ共同受信施設使用承認書(様式第2号)を交付する。
(使用の不承認)
第4条 市長は、使用の承認をしないときは、あきる野市テレビ共同受信施設使用不承認書(様式第3号)を交付する。
(平25規則25・一部改正)
(分担金の減免等)
第6条 条例第9条第3項に規定する分担金の減免は、次のとおりとする。
(1) 申請時において震災、火災その他の災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けた者であると市長が認めるとき 免除
(2) 加入者が建て替え等の理由により同一の敷地内において引き続き施設を使用するため、一時的に宅内引込用保安器を取り外し、再度、当該保安器を取り付けるとき 免除
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
(平25規則25・一部改正)
(使用の終了)
第7条 加入者は、施設の使用を終了しようとするときは、あきる野市テレビ共同受信施設使用終了届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(平25規則25・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による使用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平28規則9・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平25規則25・追加、平28規則9・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(平25規則25・旧様式第5号繰下、令3規則22・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
(平25規則25・旧様式第6号繰下、平28規則9・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平25規則25・旧様式第7号繰下、令3規則22・一部改正)
略