○あきる野市地産地消推進市民懇談会設置要綱
平成21年8月20日
通達第45号
(目的及び設置)
第1条 地域で生産される農畜産物を地域で消費すること(以下「地産地消」という。)により、あきる野市ならではの都市農業及び地域経済の活性化を図ることについて、市民から広く意見を聴取し、調査及び検討をするため、あきる野市地産地消推進市民懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 地産地消の推進に関すること。
(2) 食の安全・安心に関すること。
(3) 遊休農地の活用に関すること。
(4) 市内産農畜産物の普及啓発に関すること。
(5) その他都市農業の振興に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 消費者
(2) 生産者
(3) 流通・販売業者
(4) 飲食・加工業者
(5) その他市長が適当と認める者
2 前項第1号の委員については、公募により選考することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による調査及び検討を終了したときに満了する。
(役員)
第5条 懇談会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 座長 1人
(2) 副座長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第6条 座長は、会務を総括し、懇談会を代表する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 懇談会は、必要の都度開催するものとし、座長が招集する。
2 会議の議長は、座長をもって充てる。
3 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。
(令5通達20・一部改正)
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。