○あきる野市防災・安心地域委員会活動事業交付金交付要綱
平成20年12月18日
通達第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市防災・安心地域委員会本部及び市内7地域のあきる野市防災・安心地域委員会(以下「地域委員会」という。)が市と連携しながら災害に強いまちづくりを進めていく上で、地域の特性に合った事業又は活動に対して交付金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22通達24・平22通達32・一部改正)
(交付金額)
第2条 交付金の額は、予算の範囲内において市長が定めるものとする。
(平22通達24・一部改正)
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする地域委員会は、あきる野市防災・安心地域委員会活動事業交付金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平22通達24・一部改正)
(平22通達24・一部改正)
(交付請求)
第5条 交付金の交付決定を受けた地域委員会は、直ちにあきる野市防災・安心地域委員会活動事業交付金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(平22通達24・一部改正)
(交付)
第6条 市長は、前条の規定による請求により交付金を交付する。
(平22通達24・一部改正)
(帳簿の整理)
第7条 交付金の交付を受けた地域委員会は、事業又は活動の状況、費用の収支、その他関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(平22通達24・平22通達32・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けた地域委員会は、事業又は活動終了後2月以内に、あきる野市防災・安心地域委員会活動事業交付金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平22通達24・平22通達32・一部改正)
附則(平成22年通達第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付した補助金に対する実績報告については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平22通達24・平22通達32・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平22通達24・平22通達32・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平22通達24・平22通達32・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平22通達24・平22通達32・令3通達33・一部改正)
略