○あきる野市耐震改修促進計画策定検討会設置要綱
平成20年12月18日
通達第58号
(目的及び設置)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定により、あきる野市耐震改修促進計画(以下「促進計画」という。)を策定するため、あきる野市耐震改修促進計画策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(平25通達43・一部改正)
(所掌事項)
第2条 検討会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 促進計画の策定に関すること。
(2) その他促進計画に関すること。
(組織等)
第3条 検討会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 都市整備部長
(2) 副委員長 都市整備部住宅政策課長
(3) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部防災担当課長、環境農林部農林課長、こども家庭部こども政策課長、都市整備部都市政策課長、同部建設課長、同部施設営繕課長、教育部教育総務課長及び同部学校給食センター建設準備担当課長
2 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平22通達12・平23通達25・平25通達22・平27通達5・平29通達29・令4通達19・令5通達20・令6通達33・一部改正)
(会議)
第4条 検討会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。
(令6通達33・一部改正)
附則(平成22年通達第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年通達第25号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第43号)
この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日(平成25年11月25日)から施行する。
附則(平成27年通達第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年通達第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。