○あきる野市職員任用規程

平成20年12月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の根本基準)

第2条 職員の任用は、その者の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行う。

(平28訓令5・一部改正)

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 任用 採用及び昇任をいう。

(3) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(4) 昇任 職員をその者が現に属する職務の級からそれより上位の職務の級に任命することをいう。

(5) 降任 職員をその者が現に属する職務の級からそれより下位の職務の級に任命することをいう。

(6) 試験 職員を採用又は昇任する場合において、職務遂行能力を有するかどうかを判定するために行う競争試験をいう。

(7) 選考 職員を採用又は昇任する場合において、職務遂行能力を有するかどうかを基準に基づいて判定することをいう。

(任用の資格要件)

第4条 職員を任用する場合の資格要件は、受験者として必要な経歴、学歴、免許等につき、任用の対象となる職務の内容に応じて市長が定めるものとする。

(任用の方法)

第5条 職員の任用は、試験又は選考によらなければならない。

(試験)

第6条 試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じて、次の各号のいずれかに掲げる方法により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 前2号の併用

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定するための試験

2 前項の試験内容、科目その他必要な事項については、その都度市長が定める。

(選考)

第7条 選考は、必要に応じて人事評価その他の方法により行う。

(平28訓令5・一部改正)

(採用の方法)

第8条 職員の採用は、試験によるものとする。ただし、採用する職務の性質等により必要に応じ選考によることができる。

(採用試験の公告)

第9条 職員を採用するため試験又は選考(以下「採用試験」という。)を行うときは、公募により実施し、あらかじめ公告しなければならない。

(受験手続)

第10条 採用試験を受験しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 採用試験受験申込書

(2) 最終学校長の発行する卒業(見込)証明書

(3) 資格を必要とする職種については、資格証明書又はこれを証する書類

(4) 3月以内に撮影した上半身の写真

2 市長は、必要に応じて前項に掲げる提出書類を変更することができる。

(採用候補者名簿)

第11条 採用試験に合格した者は、採用試験における総合得点の高点順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 名簿の有効期間は、1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、有効期間を名簿に登載された日の属する年度の翌年度の3月31日まで延長することができる。

(名簿からの削除)

第12条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該採用候補者を名簿から削除するものとする。

(1) 採用についての照会に応答しないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないことが明らかとなったとき。

(3) 受験資格を欠いていることが明らかとなったとき。

(4) 採用試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなったとき。

(試験の時期)

第13条 採用試験は、市長の定める時期に行う。

(選考により採用する職)

第14条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 特別の技術又は知識経験を要する職

(2) 市長が試験によることが不適当であると認める職

(昇任の方法)

第15条 職員の昇任は、試験及び人事評価(以下「昇任試験」という。)又は人事評価等に基づく選考(以下「昇任選考」という。)によらなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(昇任試験及び昇任選考の基準等)

第16条 昇任試験及び昇任選考の基準、方法等は、市長が定める。

(昇任候補者名簿)

第17条 昇任試験に合格した者は、高点順に昇任候補者名簿に登載するものとする。

(欠格条項)

第18条 次の各号のいずれかに該当する職員は、昇任試験を受けることができない。

(1) 休職を命ぜられている者

(2) 停職を命ぜられている者

(3) 公務によらない疾病等で引き続き2月以上勤務していない者

(特別な場合の昇任)

第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害者となった場合は、第15条の規定にかかわらず、昇任させることができる。

(希望降任)

第20条 任命権者は、職員本人の希望による降任を尊重し、職員の能力及び意欲に応じて、降任することができるものとする。

(対象職員)

第21条 降任を希望することができる職員は、係長職以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病等の理由により職責を果たすことが困難である者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難である者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である者

(降任の申出)

第22条 降任を希望する職員は、降任希望申出書により所属長を経由して任命権者に提出する。

(申出の承認等)

第23条 任命権者は、前条の申出があったときは、本人の希望を尊重して降任の適否について審査し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。

2 任命権者は、降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以降の最初の4月1日において当該職員を降任する。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(あきる野市職員採用規程の廃止)

2 あきる野市職員採用規程(平成7年あきる野市訓令第9号)は、廃止する。

(平成28年訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

あきる野市職員任用規程

平成20年12月24日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)