○あきる野市妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月28日

通達第29号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査を実施し、その健康管理に努め、流産、早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等を図り、妊産婦及び乳児の障害を予防することを目的とする。

(対象)

第2条 妊婦健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長に妊娠届出をした妊婦で、現在市内に居住するもの

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在市内に居住する妊婦で、申出のあったもの

(平24通達17・一部改正)

(実施医療機関等)

第3条 妊婦健康診査は、次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 前項に掲げる医療機関は、妊婦健康診査への協力又は協力辞退をするときは、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。

(2) 医師会非加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を市長に提出するものとする。

(平25通達44・一部改正)

(実施方法及び内容)

第4条 妊婦健康診査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。

(2) 実施医療機関は、妊婦から提出される妊婦健康診査受診票(1回目用(甲乙丙の3枚複写、甲は水色)及び2回目以降用(甲乙丙の3枚複写、甲は黄色))、妊婦超音波検査受診票(甲乙丙の3枚複写、甲は白色)及び妊婦子宮頸がん検診受診票(甲乙丙の3枚複写、甲は桃色)(以下これらを「受診票」という。)により妊婦健康診査を実施する。

2 妊婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般健康診査は、次に掲げる項目について14回実施するものとする。

初回の検査項目

 

2回目以降の検査項目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)

問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

血液検査

血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体

その他選択項目

(下記項目から1項目選択)

クラミジア抗原

経腟超音波

HTLV―1抗体

血糖

貧血

B群溶連菌

NST(ノン・ストレス・テスト)

梅毒(梅毒血清反応検査)

B型肝炎(HBs抗原検査)

C型肝炎

風疹(風疹抗体価検査)

※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。

実施医療機関はHTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。

(2) 超音波検査は、次に掲げる方法等により4回実施するものとする。

 検査方法

経腹法による断層撮影とする。

 検査内容

(ア) 胎児数

(イ) 胎位

(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)

(エ) 胎盤の付着部位の異常

(オ) その他(妊娠又は分娩に大きな影響のある異常)

(3) 子宮頸がん検診は、子宮頸部細胞診検査により1回実施するものとする。

(平21通達33・平23通達15・平24通達17・平28通達12・平30通達13・令5通達29・一部改正)

(受診票の交付及び再交付)

第5条 市長は、妊娠届出を受理したときは、受診票に事業・住所コードを記入し、次に掲げるとおり交付するものとする。

(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合は、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、妊婦健康診査受診票交付申請書を提出させ、交付する。

(2) 妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、既に受けた受診票の枚数等を確認の上、妊婦健康診査受診票交付申請書を提出させ、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。

2 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認める場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第6条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(実施医療機関における受診票の取扱い)

第8条 実施医療機関は、妊婦健康診査の結果及び医療機関コードを受診票の所定欄に記入するものとし、甲票は実施医療機関の控えとして保存し、乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導し、丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。

(平28通達12・一部改正)

(健康診査委託料等の請求)

第9条 健康診査委託料等の請求は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

(2) 請求原票及び総括票の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(3) 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第10条 市長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を連合会に委託して行う。

2 連合会は、請求原票の住所コードを確認の上、市長に対し健康診査委託料の請求をするものとし、請求原票及び集計帳簿を送付する。

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、連合会に通知し、健康診査委託料を支払うものとし、集計帳簿を基に地区医師会に通知し、事務費を支払うものとする。

(事後措置)

第11条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、妊婦健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。

3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票を添えて、翌月10日までに市長に健康診査委託料を請求するものとする。

(3) 市長は、前号の規定による請求を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接健康診査委託料を支払うものとする。

(平21通達33・一部改正)

(平成21年通達第33号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年通達第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱(平成20年あきる野市通達第29号)の規定により交付された受診票とみなす。

(平成24年通達第17号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年通達第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

(平成30年通達第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

(令和5年通達第29号)

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱第4条第2項第2号の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱様式第1号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱第4条第2項第2号の規定は、令和5年4月1日以後に受理した妊娠届出に係る妊婦健康診査について適用し、同日前に受理した妊娠届出に係る妊婦健康診査については、なお従前の例による。

あきる野市妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月28日 通達第29号

(令和5年5月23日施行)