○あきる野市妊婦健康診査実施要綱
平成20年3月28日
通達第29号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査を実施し、その健康管理に努め、流産、早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等を図り、妊産婦及び乳児の障害を予防することを目的とする。
(対象)
第2条 妊婦健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市長に妊娠届出をした妊婦で、現在市内に居住するもの
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在市内に居住する妊婦で、申出のあったもの
(平24通達17・一部改正)
(実施医療機関等)
第3条 妊婦健康診査は、次に掲げる医療機関等において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(3) 都内で分娩を取り扱う助産所。ただし、公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している助産所に限る。
2 前項に掲げる医療機関等は、妊婦健康診査への協力又は協力辞退をするときは、次に掲げる手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。
(2) 医師会非加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を市長に提出するものとする。
(3) 都内で分娩を取り扱う助産所は、健康診査に協力する場合にあっては東京都助産師会に妊婦健康診査委託契約(以下「委託契約」という。)の締結に係る権限を委任するものとし、当該助産所が協力を辞退する場合にあっては東京都助産師会に当該委任の解除を申し出るものとする。
(平25通達44・令6通達48・一部改正)
(実施方法及び内容)
第4条 妊婦健康診査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関並びに都内で分娩を取り扱う助産所であって、東京都助産師会に委託契約の締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。この場合において、東京都助産師会との契約は、市長から委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。
(2) 医師会加入医療機関及び医師会非加入医療機関(以下「実施医療機関」という。)並びに委任助産所(以下これらを「実施医療機関等」という。)は、妊婦から提出される妊婦健康診査受診票(1回目用(甲乙丙の3枚複写、甲は水色)及び2回目以降用(甲乙丙の3枚複写、甲は黄色))、妊婦超音波検査受診票(甲乙丙の3枚複写、甲は白色)及び妊婦子宮頸がん検診受診票(甲乙丙の3枚複写、甲は桃色)(以下これらを「受診票」という。)により妊婦健康診査を実施する。ただし、委任助産所においては、2回目以降の妊婦健康診査を実施できるものとし、受診票のうち、2回目以降用のみを使用できるものとする。
2 妊婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般健康診査は、次に掲げる項目について14回実施するものとする。
初回の検査項目 |
| 2回目以降の検査項目 |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性) | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 | |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体 | その他選択項目 (下記項目から1項目選択) | |
クラミジア抗原 経腟超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
梅毒(梅毒血清反応検査) | ||
B型肝炎(HBs抗原検査) | ||
C型肝炎 | ||
風疹(風疹抗体価検査) |
※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
実施医療機関はHTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
(2) 超音波検査は、次に掲げる方法等により4回実施するものとする。
ア 検査方法
経腹法による断層撮影とする。
イ 検査内容
(ア) 胎児数
(イ) 胎位
(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
(エ) 胎盤の付着部位の異常
(オ) その他(妊娠又は分娩に大きな影響のある異常)
(3) 子宮頸がん検診は、子宮頸部細胞診検査により1回実施するものとする。
3 委任助産所は、前項第1号に規定する一般健康診査について、2回目以降の検査項目のうち、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導その他妊婦健康診査として必要な検査を行うものとし、受診は、原則7回を上限とする(NST(ノン・ストレス・テスト)を委任助産所で実施しない場合は、原則6回を上限とする。)。ただし、クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV―1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査(以下「クラミジア抗原等の検査」という。)については、受診1回につき1つの検査を実施医療機関で実施する。
5 実施医療機関は、実施した検査の結果について、妊婦本人への通知、委任助産所への郵送等により、委任助産所と妊婦の状況を共有するものとする。ただし、当該検査結果の共有がされない場合は、委任助産所は、実施医療機関へ確認するものとし、その他の妊婦の基本情報・健診結果等については、共通診療ノートの活用等により共有に努めるものとする。
6 委任助産所及び医療機関は、検査等において、精神面の不調の疑い等、気になる妊婦がいる場合には、必要に応じて共有し、市へ連絡を行うものとする。
(平21通達33・平23通達15・平24通達17・平28通達12・平30通達13・令5通達29・令6通達48・一部改正)
(受診票の交付及び再交付)
第5条 市長は、妊娠届出を受理したときは、受診票に事業・住所コードを記入し、次に掲げるとおり交付するものとする。
(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合は、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、妊婦健康診査受診票交付申請書を提出させ、交付する。
(2) 妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、既に受けた受診票の枚数等を確認の上、妊婦健康診査受診票交付申請書を提出させ、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。
2 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認める場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(実施医療機関等における受診票の取扱い)
第8条 実施医療機関等は、妊婦健康診査の結果を受診票の所定欄に記入するものとし、甲票は実施医療機関等の控えとして保存し、乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導し、丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。この場合において、実施医療機関は、医療機関コードを受診票の所定欄に記入するものとする。
(平28通達12・令6通達48・一部改正)
(健康診査委託料等の請求)
第9条 健康診査委託料等の請求は、次に掲げる手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 請求原票及び総括票の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
(3) 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(4) 委任助産所は、請求書に委託料の金額を記載の上、請求原票を添えて、健康診査を実施した日が属する月の翌月20日までに受診票を発行した市に提出する。
(令6通達48・一部改正)
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第10条 市長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を連合会に委託して行う。
2 連合会は、請求原票の住所コードを確認の上、市長に対し健康診査委託料の請求をするものとし、請求原票及び集計帳簿を送付する。
3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、連合会に通知し、健康診査委託料を支払うものとし、集計帳簿を基に地区医師会に通知し、事務費を支払うものとする。
4 市長は、委任助産所から請求を受けたときは、内容を審査の上、委任助産所に健康診査委託料を支払うものとする。
(令6通達48・一部改正)
(事後措置)
第11条 市長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、妊婦健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(令6通達48・一部改正)
(広報活動)
第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会、実施医療機関等などの関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
(令6通達48・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票を添えて、翌月10日までに市長に健康診査委託料を請求するものとする。
(平21通達33・一部改正)
附則(平成21年通達第33号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年通達第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱(平成20年あきる野市通達第29号)の規定により交付された受診票とみなす。
附則(平成24年通達第17号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年通達第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則(平成30年通達第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則(令和5年通達第29号)抄
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱第4条第2項第2号の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱様式第1号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱第4条第2項第2号の規定は、令和5年4月1日以後に受理した妊娠届出に係る妊婦健康診査について適用し、同日前に受理した妊娠届出に係る妊婦健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和6年通達第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。